【会場受講】金融分野における個人情報保護法遵守のための体制整備のポイント ~2019年の勧告・指導事案、2020年の改正法案をふまえて~ |
受講区分 | 会場 |
---|---|
開催日時 | 2020-06-11(木) 13:30~16:30 |
講師 |
永井法律事務所 代表弁護士 永井 利幸 氏 2010年12月弁護士登録 片岡総合法律事務所勤務を経て、2019年4月永井法律事務所を開設 銀行、貸金業者、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済等代行業者、FinTechスタートアップなどをクライアントとし、金融規制法、個人情報保護法などに関するアドバイス、M&A・ファイナンス案件のリーガルカウンセル、債権保全・回収手続の訴訟対応などを取り扱っている 最近の著書・論文として、「個人情報保護法改正の方向性と金融機関への影響」(銀行実務2020年2月号)、「個人情報の保護とデータの流通・利活用」(金融法務事情2019年11月10日号)など |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 金融行政方針において「金融デジタライゼーション戦略」、「データ戦略」の推進が掲げられたことに象徴されるように、金融分野におけるデータの利活用への期待が高まっています。他方、2019年には個人情報保護委員会が初めての勧告を行うなど、個人情報保護の観点から疑義のある取組みに対しては厳しい目が注がれています。とりわけ、個人情報保護委員会による勧告・指導の内容は、人事労務分野にとどまらない組織の内部統制に関わる課題を含むものであり、金融分野に関わる事業者の体制整備のあり方にも一石を投じるものと言えます。本セミナーでは、2019年の個人情報保護委員会による勧告・指導事案、2020年通常国会に提出された個人情報保護法改正法案の内容も踏まえながら、個人情報保護法遵守のための体制整備のあり方、留意点を解説いたします。 |
詳細 |
1.2020年個人情報保護法改正法案が金融分野に及ぼす影響 (1)利用停止、消去、第三者提供停止請求権の拡張 (2)第三者提供記録の開示対象への追加、開示方法の本人による指示(デジタル化) (3)保有個人データの除外規定(6か月以内消去)の廃止、公表事項の追加 (4)新設される「仮名加工情報」によるデータ管理、利活用の可能性 (5)「個人関連情報」提供時の確認義務、外国提供時における情報提供義務の新設 (6)不適正な利用の禁止の明確化、オプトアウト規制の強化、漏えい時報告の義務化、罰則 (7)外国事業者に対する域外適用 2.「内定辞退率」の提供事案の分析 (1)新スキーム(プライバシーポリシースキーム)の問題点 (2)旧スキーム(アンケートスキーム、イレギュラースキーム)の問題点 (3)個人情報保護委員会による勧告・指導の内容 (4)職業安定法、同法指針との関係 3.金融分野において求められる体制整備 (1)前提となる国内当局(金融庁など)のスタンス、海外動向(GDPRなど):過去、現在、未来 (2)個人情報関連案件の社内検討・稟議フローのあり方 (3)法務・コンプライアンス部署、内部監査部署における対応のあり方 (4)プライバシー保護評価(Privacy Impact Assessment)、リスク評価の実施 (5)組織再編時におけるデータプライバシーDD(Due Diligence)の実施 4.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |