【DOKODEMO受講限定・Zoom配信】第三者提供規制を中心とした個人データの利活用規制対応の実務 ~近時の解釈と改正の動向も踏まえて~ |
受講区分 | オンライン |
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開催日時 | 2021-01-25(月) 13:30~16:30 |
講師 |
森・濱田松本法律事務所 日本国及び米国ニューヨーク州弁護士 田中 浩之 氏
2004年慶應義塾大学法学部法律学科卒 2006年慶應義塾大学大学院法務研究科卒 2013年ニューヨーク大学ロースクール卒(競争・発明・情報法学修士) 2018年慶應義塾大学法学部法律学科 非常勤講師 個人情報、IT、知的財産を3本柱とし、企業に対する平時・有事の国内外の個人情報保護規制に対する助言の経験が豊富 「令和2年改正個人情報保護法Q&A(中央経済社/2020年7月21日)」「事例で学ぶ個人情報保護法の最新実務」(会社法務A2Z連載、共著)、「実務担当者のための欧州データコンプライアンス~GDPRからeプライバシー規則まで~」(2019年、商事法務、共著)等著作多数 日本経済新聞社による「企業法務・弁護士調査」の2019年に活躍した弁護士ランキングにおいて、データ関連分野で企業が選ぶ弁護士第5位に選出 |
概要 | 企業において個人データの利活用のニーズが高まっていますが、他方で、検討が不十分なまま利活用を行うと執行リスク・炎上リスクが伴います。そこで、個人データの利活用(特に第三者提供)について、正しい法的整理をすること及び単に法的な説明が一応つくというレベルを超えて、プライバシーに配慮した対策を講じることは、執行リスクを防ぐのみならず、炎上リスクを低減する上で益々重要になってきています。本セミナーでは、第三者提供規制を中心に実務上問題になりやすいデータ利活用の論点についての実務上の対応のポイントについて、近時の解釈や2020年6月に成立した改正の最新動向も踏まえて解説します。 |
詳細 |
1.個人データの利活用についての個人情報保護法上の規制の基礎 (1)利用目的の特定、通知・公表義務の遵守のための実務上のポイント(どこまで説明すべきか) (2)適正取得義務についてのポイント (3)第三者提供規制、海外データ移転規制のポイント 2.第三者提供規制対応の実務上のポイント (1)第三者提供についての考え方(提供元基準説の原則。提供先基準説を併用すべき場合) (2)社内での個人データの加工により、第三者提供規制を免れるか (a)容易照合性への留意 (b)匿名加工情報の存在意義と活用の仕方 (c)統計情報(非個人情報)として個人情報に関する規制を免れるためにはどうするか (3)委託の限界 (a)委託が第三者提供にあたらない理由と委託の限界を超える事例の具体例 (b)委託先において委託元のデータと委託先のデータや 他の委託元のデータを混ぜるケースについてのケーススタディ ~いわゆる「混ぜるな危険」論の射程についての実務上の考察~ (c)委託の限界を超えた場合の委託先と委託元それぞれにおける効果 (d)管理者的な地位と処理者的な地位(委託先としての地位)は兼ねられるのか (4)共同利用の限界 (a)共同利用が第三者提供にあたらない理由と共同利用の限界を超える事例の具体例 (b)過去取得したデータの共同利用は可能か (c)共同利用を行う場合の実務上のリスク低減措置 (5)実務上、オプトアウト制度が活用できる場合とできない場合 (6)第三者提供に関する同意の取得の仕方についての実務上のポイント 3.個人情報保護法2020年改正の内容と実務上の影響 (1)「個人関連情報」規制の導入の実務上の影響 (クッキーに紐付く個人情報ではないユーザデータ(趣味嗜好等の属性情報等)の規制の実務対応の展望を含む) (2)適正な利用義務規制導入の実務上の影響 (3)「仮名加工情報」の実務上の意義 (4)オプトアウト規制の強化の実務上の影響 (5)外国にある第三者への個人データの提供制限の強化の実務上の影響 (6)その他の改正点(データ主体の権利の強化、漏えい等対応の強化等)のポイント (7)改正によりプライバシーポリシーの改訂が見込まれる点とその内容 4.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影等はご遠慮ください |
お問合わせ |
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