近時の決済サービスと法規制 ~資金決済法、割賦販売法の改正動向を踏まえて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2020-03-27(金) 9:30~12:30 |
講師 |
弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士 堀越 友香 氏
2006年弁護士登録 12年~14年金融庁監督局金融会社室課長補佐(貸金業者・前払式支払手段発行業者・資金移動業者への監督や法令解釈等を担当)金融規制全般に係る法的アドバイス、特にリテール決済分野について、規制・コンプライアンス対応、スキーム検討のアドバイスや紛争解決等を取り扱う |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 商品や役務の購入代金の支払手段や、現金の直接の受け渡しによらない資金移動を提供する、「決済サービス」については、情報通信手段の発達、フィンテック企業の事業展開等によって、サービス内容・提供方法はもとより、サービスの提供主体も、業の垣根を越えて多様化しています。このように新規な決済サービスであっても、当該サービスが従来の金融規制法の適用要件を満たす場合には当該法令の業規制が適用されます。よって、まずは、当該決済サービスに適用される(可能性がある)現行の法規制について理解することが必要です。 もっとも、かかる決済サービスの多様化・複合化により、従来の決済手段とは、リスクの軽重や内容において大きく相違している場合があり、規制の枠組み自体が、変化への対応を求められています。2019年6月に閣議決定された「成長戦略実行計画」では、「同一の機能・リスクには同一のルールを適用する機能別・横断的な法制の実現に向けて取り組む」ことが金融分野での対応の方向性として定められ、2020年の通常国会に必要な法案の提出を図ることとされました。 以上から、本セミナーでは、決済サービスにかかる現行の法規制を確認したうえで、当該法規を多様な決済サービスに適用する場合の難しさ、また当該難しさを踏まえた当局の規制改正の方向性について解説し、本セミナー開催時点での法改正の動きについても可能な限り解説します。 |
詳細 |
1.決済サービスに及ぶ現行の法規制と当局の問題意識 (1)送金サービス (2)電子マネー(前払式支払手段) (3)クレジットカード(イシュアー・アクワイアラー) (4)QRコード決済・バーコード決済 (5)収納代行サービス (6)キャッシング (7)少額ポストペイサービス 2.金融庁における規制改正の方向性 (1)送金額に応じた新たな送金サービス規制 (2)チャージ型前払式支払手段のチャージ残高に関する規制 (3)無権限者による不正取引への対応 (4)収納代行サービスと為替取引規制 (5)少額ポストペイサービスと貸金業規制 3.経済産業省における規制改正の方向性 (1)少額・低リスクの後払い決済サービスに対する柔軟な規制の新設 (2)コード決済事業者に対するクレジットカード情報管理義務の新設 (3)指定信用情報機関の信用情報の使用・登録義務の見直しに関する議論 (4)クレジットカード発行時の書面交付義務の電子情報化 4.法改正の動向 (1)資金決済法の改正の動向 (2)割賦販売法の改正の動向 5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |