資金決済・送金・ファンディングビジネスに係る法規制のまとめ ~今後の規制の見直しを見据えて~ |
受講区分 | 会場 |
---|---|
開催日時 | 2019-12-03(火) 13:30~16:30 |
講師 |
長島・大野・常松法律事務所 弁護士 佐々木 修 氏 2008年弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所入所 13年金融庁検査局総務課金融証券検査官兼監督局銀行第一課課付出向 15年Duke University School of Law卒業 15年大手邦銀外国支店へ出向 銀行、金融商品取引業者及び保険会社の業規制、コンプライアンス等の金融法務、金融機関等のM&A・組織再編、危機管理、コーポレートガバナンスその他の企業法務全般を多く取り扱っている |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 近時、資金決済・送金・ファンディングに関するさまざまなFinTechビジネスが展開されてきていますが、これらのビジネスは、そのビジネスの内容に応じて、銀行法、出資法、資金決済法、貸金業法、割賦販売法又は金融商品取引法などの様々な法律の規制の適用を受けることとなっており、これらの規制の適用関係は複雑で分かりづらくなっています。2019年7月に公表された金融制度スタディ・グループの「決済」法制に係る報告書では、同一の機能・同一のリスクには、同一のルールの適用を目指すことが示され、「規制の横断化」、「規制の柔構造化」のための検討を行うこととされています。このように、決済法制については、今後、改正がなされることが予想されるところ、改正後の規制を理解するためにも、現状の規制を理解しておくことが重要となります。今回のセミナーでは、今後の改正も見据えて、現状の資金決済・送金・ファンディングビジネスに係る法規制を横断的にまとめて解説します。 |
詳細 |
1.資金決済法 (1)資金移動業 (a)資金移動業登録が必要となる業務の内容 -「為替取引」の考え方(収納代行、代金引換等に係る検討) (b)資金移動業者に適用される規制の概要 (2)前払式支払手段(プリペイドカード) (a)自家型前払式支払手段 -自家型発行者の届出が必要となる業務の内容 -自家型発行者に適用される規制の概要 (b)第三者型前払式支払手段 -第三者型発行者の登録が必要となる業務の内容 -第三者型発行者に適用される規制の概要 2.割賦販売法 (1)包括信用購入あっせん(クレジットカード) (a)包括信用購入あっせん業の登録が必要となる業務の内容 (b)包括信用購入あっせん業者に適用される規制の概要 (2)アクワイアラーに係る規制 (a)アクワイアラーとしての登録が必要となる業務の内容 (b)アクワイアラーに適用される規制の概要 3.銀行法 (1)電子決済等代行業 (a)1号業者(電子送金サービス) (b)2号業者(口座管理・家計簿サービス) (c)電子決済等代行業の登録が必要となる業務の内容 (d)電子決済等代行業者に適用される規制の概要 4.クラウドファンディング・ソーシャルレンディング (1)第二種金融商品取引業 (a)第二種金融商品取引業の登録が必要となる業務の内容 (b)適格機関投資家等特例業務の届出の利用の可否 (c)第二種金融商品取引業に適用される規制の概要 (2)貸金業登録の要否 (a)借入人の匿名化・複数化(ノーアクションレター、金融法委員会の報告書の検討) 5.今後の規制の方向性 (1)金融制度スタディ・グループの「決済」法制及び金融サービス仲介法制に係る報告書 (2)割賦販売小委員会「テクノロジー社会における割賦販売法制のあり方」 (3)その他の改正動向 6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影等はご遠慮ください |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |