相続法改正に伴う金融機関の実務対応 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2018-12-06(木) 9:30~12:30 |
講師 |
堀総合法律事務所 藤池 智則 氏 パートナー 弁護士 (千葉大学法科大学院講師 企業法務担当) 亀甲 智彦 氏 弁護士 (千葉大学法科大学院講師 企業法務担当)
【藤池 智則 氏】 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 平成30年7月6日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、同月13日に公布された。相続法分野の大幅な見直しとしては、昭和55年以来、約40年ぶりの大改正である。また、9月28日付で、家庭裁判所の判断を経ずに預貯金の払戻しを受けられる制度(仮払い制度)に関して、個々の金融機関に係る払戻額の上限額を定める法務省令がパブリックコメント手続に付されている。 今回の改正は、我が国の急速な高齢化を受けて、残された配偶者の生活への配慮の観点から、相続に関する規律を見直すことを柱として、配偶者短期居住権・配偶者居住権の新設や、長期間の婚姻関係にある配偶者が生前贈与等で取得した住居についての持戻し免除の意思表示の推定規定等が改正内容に含まれている。このほか、仮払い制度、自筆証書遺言の保管制度、相続人以外の被相続人の親族が被相続人の介護等を行った場合における特別寄与料の請求権、遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権への変更など、新設の制度や内容が大きく変更された制度も多く、金融実務に対する影響は大きい。改正法の内容は早いものでは平成31年1月13日から施行されるため、現在、各金融機関では、事務フロー等の見直しが鋭意行われているものと思われる。 本セミナーでは、改正法の要綱段階でいち早く金融実務への影響を解説する本を刊行した筆者らが、各項目について改正点を明らかにするとともに、改正に伴う金融機関の今後の実務対応について検討する。 |
詳細 |
1.改正の経緯 2.配偶者の居住権の保護 (1)配偶者短期居住権 (2)配偶者居住権 (3)配偶者の居住権に関する金融機関の実務対応 3.遺産分割に関する見直し等 (1)配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定) (2)仮払い制度等の創設・要件明確化 (3)一部分割 (4)遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲 (5)遺産分割に関する見直し等に関する金融機関の実務対応 4.遺言制度の見直し (1)自筆証書遺言の方式緩和 (2)自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設 (3)遺贈の担保責任等 (4)遺言執行者の権限の明確化等 (5)遺言制度の見直しに関する金融機関の実務対応 5.遺留分制度に関する見直し (1)遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し (2)遺留分の算定方法の見直し (3)遺留分侵害額の算定における債務の取扱いに関する見直し (4)遺留分制度に関する見直しに関する金融機関の実務対応 6.相続の効力(権利及び義務の承継等)に関する見直し (1)相続による権利の承継に関する規律 (2)義務の承継に関する規律 (3)遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等 (4)相続の効力に関する見直しについての金融機関の実務対応 7.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 (1)相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の具体的内容 (2)相続人以外の者の貢献を考慮するための方策に関する金融機関の実務対応 8.施行日と経過措置 9.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |