インドネシア・マレーシアにおけるリース取引の実務 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2012-06-07(木) 13:30~16:30 |
講師 |
西村あさひ法律事務所 パートナー 杉山 泰成 弁護士 1994年早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、司法修習修了後(第48期)、96年4月西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所。2001年コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)後、ニューヨークのLatham & Watkins(2001年8月~2002年7月)及びロンドンのNorton Rose(2002年8月~2003年2月)での海外研修を経て、現在西村あさひ法律事務所パートナー。主な業務分野は、国内及びクロスボーダーの工場設備・航空機・船舶等のアセットファイナンス、不動産・債権の流動化及び証券化、PFI、医療機関向けファイナンス。 |
開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
概要 | 近時、アジア諸国向けのリースやベンダー・ファイナンス取引などが活発化しつつあり、日本企業の進出が盛んなインドネシア・マレーシアもターゲットとして検討される機会が増えてきました。しかし、両国ではファイナンスリースを含めた金融関連事業が許認可業種とされる上、クロスボーダーの融資・ファイナンスリースについてもレギュレーションの適用される可能性が高いとされており、金融機関にとっては進出へのハードルの高い国となっています。本セミナーでは、両国に現地拠点を設立する場合の許認可や手続について概説する一方、現地拠点を設けずに、これらの国の企業に対してクロスボーダーで資金提供を行うための代替スキームのバリエーションとその法的・実務的に問題点につき検討します。 また、アジア諸国の企業の中には、必ずしも現地のレギュレーションを遵守せずに営業を継続することが恒常化・一般化している例も少なくなく、日本の金融機関が現地企業に対して資金提供を行う場合、どのレベルのコンプライアンスを要求するかが問題となる事例も見られます。そこで、このような場合に金融機関がレンダー・ライアビリティーを追求されないための対策等についても概説します。 |
詳細 |
1.インドネシアにおけるファイナンス事業の進出・展開について (1)インドネシアの金融規制法 (2)インドネシアへの現地進出と手続要件 2.マレーシアにおけるファイナンス事業の進出・展開について (1)マレーシアの金融規制法 (2)マレーシアへの現地進出と手続要件 3.クロスボーダー取引を行うための代替スキームについて (1)割賦販売・延払取引、オペレーティングリース (2)リース債権の流動化(債権譲渡型/信託型) (3)リース債権へのパーティシペーション/リスク・パーティシペーション 4.アジア向け金融投資とコンプライアンスについて (1)日本法上の善管注意義務と国際的なコンプライアンスとの関係 (2)現地の実務慣行の尊重とグローバル・スタンダードの調整 (3)独占禁止、不正競争防止、反賄賂、インサイダー取引等に関するレギュレーションの遵守 5.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
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