金融機関における顧客情報管理等に係る最新動向 ~ビッグデータ、フィンテック等における業務提携を踏まえて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2018-03-28(水) 9:30~12:30 |
講師 |
小沢・秋山法律事務所 パートナー弁護士 香月 裕爾 氏 1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 金融コンプライアンスオフィサー試験委員 上場会社社外監査役日本司法支援センター(法テラス)法律扶助審査委員など各種委員を務める CMCコンプライアンスセミナー、社団法人全国地方銀行協会、社団法人第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用協同組合中央会、全国信用協同組合連合会、全国労働金庫協会等多数の研修実績あり |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 平成27年に改正され、平成29年5月30日に施行された「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)によって、パーソナルデータを匿名加工することにより、ビッグデータのビジネスが可能になった。個人情報保護法を司る個人情報保護委員会は、昨年2月に「匿名加工情報 パーソナルデータの利活用促進と消費者の信頼性確保の両立に向けて」と題するレポートを公表している。他方、公正取引委員会の競争政策研究センターは、ビッグデータの利活用につき、競争政策に係る観点から「データと競争政策に関する検討会」を立ち上げ、昨年6月6日に報告書を公表している。 加えて、金融庁は昨年銀行法を改正し、オープンAPIを利用した電子決済等代行事業者が金融機関と連携および協働することを認め、銀行は事業者との連携および協働に関する方針を策定し公表することとなっており、全国銀行協会が「オープンAPIのあり方に関する検討会」を発足させ、昨年7月に報告書を公表している。また、メガバンクにおいては、住宅宿泊事業法が本年6月に施行されることから、大手民泊仲介事業者と業務提携する動きもある。これらの事業提携に関して顧客情報の利活用が行われる場合、提携事業者から顧客情報が漏えいするリスクに対し、金融機関としてどのように対応するかが問題となり得る。 そこで、本セミナーでは、上記の諸点を踏まえて、顧客情報管理の最新動向を検討したい。なお、以下の骨子は例示であり、内容が変更する場合があることに留意されたい。 |
詳細 |
1.パーソナルデータの利活用とビッグデータ・ビジネス (1)個人情報保護法改正による匿名加工情報の登場 (a)改正法の概要 (イ)匿名加工情報の定義 (ロ)匿名加工情報取扱事業者の定義 (ハ)匿名加工情報取扱事業者等の義務 (b)個人情報保護委員会事務局レポートの概要 (イ)匿名加工情報の加工基準 (ロ)匿名加工情報の安全管理措置 (ハ)匿名加工情報の利用に当たっての留意点 (ニ)匿名加工情報のユースケースと加工例 (2)ビッグデータと独占禁止法 (a)問題の所在 (b)データと競争政策に関する検討会報告書 (イ)データを巡る環境変化、利活用の状況 (ロ)競争政策上または独占禁止法上の検討に当たっての基本的な考え方 (ハ)データの収集、利活用に関する行為 (3)ビッグデータ・ビジネスに関する金融機関の留意点 (a)匿名加工情報に係る留意点 (b)匿名加工情報における安全管理措置 2.業務提携と顧客情報管理 (1)平成29年改正銀行法の内容 (a)改正法 (イ)改正の背景 (ロ)金融制度ワーキンググループ報告 (ハ)改正法の概要 (b)銀行の電子決済等代行事業者との連携及び協働に係る指針に関する内閣府令の内容 (イ)内閣府令の概要 (ロ)パブリックコメントの結果概要 (c)オープンAPIのあり方に関する検討会報告書の概要 (イ)API仕様の標準化 (ロ)セキュリティ対策および利用者保護 (ハ)今後の取組み (d)事業者との提携と顧客情報管理における留意点 (イ)問題の所在 (ロ)セキュリティ対策と利用者情報の安全管理 (2)業務提携と顧客情報管理 (a)ウーバー事件の概要 (b)業務提携と顧客情報漏えい等に係るリスク (イ)問題の所在 (ロ)業務提携先による顧客情報の漏えいリスク (c)業務提携における金融機関の義務と責任 (イ)業務提携と外部委託との類似性 (ロ)業務委託先に関する管理責任の有無 3.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |