保険代理店における代理店契約の解消や役職員の独立・移動などの法的論点 ~実務の羅針盤とするために裁判例を踏まえて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2018-01-17(水) 9:30~12:30 |
講師 |
村田・若槻法律事務所 パートナー 足立 格 弁護士 東大法学部卒業 03年弁護士登録(森・濱田松本法律事務所) 10年早稲田大学法科大学院寄附講座招聘講師 10年~中央大学法科大学院兼任講師(企業金融と法)10年~一般社団法人保険オンブズマン紛争解決委員 14年~一般社団法人日本少額短期保険協会諮問委員 10年~東京弁護士会法制委員会委員 10年法務省委託調査研究新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究 12年日本弁護士連合会司法制度調査会委員 15年日本保険学会会員 12年~消費者庁受託研究平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査研究報告 13年法務省受託研究債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書 金融機関からの金融規制法に関する日常的な法律相談や金融庁などの監督官庁への報告・届出の他、訴訟(金融ADRを含む)・紛争解決、決済、消費者対応、税務・会計、ガバナンス、コンプライアンス、リスク管理に関する各種助言、意見書の作成、契約書・社内規程等の作成・レビュー等や国際金融取引に係る助言等を主たる業務内容としている 主たる著書・論文として、「民法(債権関係)改正と銀行実務への影響」(銀行実務連載)、「民法(債権関係)の改正と信用金庫への影響」(信用金庫連載)、「消費者契約法改正と銀行実務への影響」(銀行実務連載)、「消費者契約法改正と信用金庫実務への影響」(信用金庫連載)ほか多数 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 改正保険業法による態勢整備、保険募集人適正化や労務問題など、保険代理店をめぐる法的問題は数多ありますが、とりわけ、代理店委託契約の解消や保険代理店の役職員の独立・移動に伴って生じる論点は最も悩ましいものの1つです。たとえば、前者の論点として、保険代理店委託契約が即時解除となるのはどのような場合か、同契約が60日前予告解除の場合はどうか(やむを得ない事由などは必要か)、他社との乗合いや研修生出身であることを解除の理由とする場合はどうか、などがあります。また、後者の論点として、独立・移動する役職員に対し、競業禁止を課すことはできるのか(限度はどこまでか)、(既存顧客への)募集禁止を課すことはできるのか(限度はどこまでか)、顧客情報の取扱いについてどのような点に留意すべきか(個人情報保護法との関係、守秘義務条項との関係、不正競争防止法上の営業秘密との関係)、などがあります。そして、両者に関連する論点として、保険契約の移管の論点があります。 本セミナーでは、訴訟を初めとした企業の紛争解決法務を専門とし、保険代理店委託契約の解消や保険代理店の役職員の独立・移動に伴って生じるトラブルの解決に豊富な経験を有し、保険実務と保険をめぐる裁判例や各法律に精通している弁護士が、これらの論点について、過去の裁判例や学説、具体的な実務を踏まえつつ、移送や仮処分などの訴訟現場での問題意識も加味して、トラブル解決の重要ポイントをお示しします。 |
詳細 |
1.保険契約の移管に関する考え方 (1)法的な整理(「移管」は法的にはどのように捉えられるのか) (2)役職員の「権利」として捉えられるべきか (3)顧客情報との関係 2.保険代理店委託契約の解消に伴う問題点 (1)即時解除について (a)保険代理店委託契約の定め(生保・損保) (b)債務不履行 (c)法令違反 (d)不祥事 (2)60日前予告解除について (a)「やむを得ない事由」は必要なのか (b)商法の代理商の規定との関係 (3)他社との乗合、研修生出身であることの影響 (a)他社との乗合禁止条項の適法性(独占禁止法との関係) (b)研修生出身であることはどうか (4)具体的な争われ方 (a)保険代理店たる地位の確認 (b)損害賠償請求 (c)仮処分 3.保険代理店の役職員の独立・移動に伴う問題点 (1)顧客情報は誰のものか(個人情報保護法との関係も含めて) (a)他業界との比較 (b)帰属を問題とすべきか (2)競業避止義務について (a)役員の場合と職員の場合の差異 (b)入社時と退社時 (c)時間的、場所的制限 (d)トラブル解決に有効か (3)募集禁止条項について (a)有効性に制限はないのか (b)対象となる顧客に制限はないのか (c)単なる挨拶の場合や顧客から連絡があった場合はどうか (4)秘密保持義務について (a)有効性に制限はないのか (b)対象となる情報に制限はないのか (5)保険代理店(営業秘密)上の各論点 (a)営業秘密とは、顧客情報は営業秘密か (b)どのような顧客情報でも「示された」なのか (c)どのような場合に「使用」されたことになるのか (6)具体的な争われ方 (a)損害賠償請求 (b)差止請求 (c)仮処分 (d)知財専門部への移送 4.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |