民法改正が契約書実務へ与える影響 ~プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス案件への影響を中心に~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2017-11-01(水) 9:30~12:30 |
講師 |
長島・大野・常松法律事務所 パートナー 本田 圭 弁護士 1999年慶應義塾大学法学部法律学科卒業 2001年弁護士登録(第二東京弁護士会) 主な取扱分野は、火力・再エネ等に係 プロジェクトファイナンス案件、不動産証券化案件、環境法(特に土壌汚染、排出権取引等)等 主な著作として、Environment & Climate regulation (Getting the Deal Through 2016 (共著))、「再生エネルギー法に基づく特定契約・接続契約の特徴」(銀行法務21 2013年1月号)、The introduction of a feed-in-tariff for renewable power in Japan(Energy Exchange 2012年11月(共著))など |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 今年5月に成立した改正民法は、主に判例法理や契約実務の明文化が目的とされているため、現在の契約実務に大きな影響はないのではないかと一般に言われています。確かに、特に大きな変更が加わる箇所は限定的ですが、他方で、契約実務に関してどこが変わらないのか、また、どのような議論・課程を経て変わらないことになったのかまで把握している人は少ないと言えます。本セミナーは、民法改正の議論開始時からパブリックコメント等を介して携わってきた講師が、プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス案件に対する影響をメインに、民法改正で変わる契約実務・変わらない契約実務を解説します。 |
詳細 |
1.はじめに (1)民法改正の全体像:中間論点整理~法案までの道のり (2)施行まであと3年:いつまでに何をすればよいのか? (3)契約書作成実務への影響:変わることと、変わらないこと 2.契約実務一般への影響 (1)契約成立の規律/本契約成立前の規律(契約締結上の過失など)について 変化はあるのか? (2)損害賠償や解除などの一般的な規律はどう変わり、また変わらないのか? (3)「表明保証」など、新たな法概念の導入はないのか? 3.ファイナンス関連契約実務への影響 (1)融資契約:金銭消費貸借、相殺、債権回収、時効などはどう変わるのか? (2)担保契約:債権譲渡担保や契約上の地位移転への影響は? (3)保証:保証を徴求する場合の留意点とは? 4.プロジェクト/アセット関連契約実務への影響 (1)プロジェクト売買/アセット売買契約:「契約不適合」による影響とは? (2)請負契約:改正によるファイナンス案件への影響はあるのか? (3)賃貸借:賃貸借期間の伸張、「敷金」の定義、賃貸借契約上の地位移転に係る 規定の新設はファイナンス案件にどのような影響を及ぼすか (4)その他契約:委任、寄託など 5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |