決済サービス提供事業者における加盟店・収納企業等の管理と実務対応 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2017-05-22(月) 9:30~12:30 |
講師 |
堀総合法律事務所 藤池 智則 弁護士 パートナー (千葉大学法科大学院講師 企業法務担当) 関口 諒 弁護士
【藤池 智則 弁護士】 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 平成28年12月2日、「割賦販売法の一部を改正する法律」が成立した。この割賦販売法改正は、加盟店管理を強化することを主な目的の一つとしており、加盟店に対してクレジットカード番号等の取扱いを認める旨の契約を締結する事業者について、登録制度を導入するとともに、登録を受けた事業者に加盟店の調査義務等を課している。そのため、クレジットカード決済に関わるクレジットカード発行会社(イシュア)、加盟店契約会社(アクワイアラー)、決済代行業者は、かかる法令改正に応じた加盟店管理の実施に向けて対応を行うことが必要となる。 このような決済サービス提供事業者による加盟店管理については、近時、他の決済分野においても議論が進められている。すなわち、平成28年5月25日、銀行法、資金決済法等の改正を含む「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」が成立し、平成28年12月には、同法に係る政省令案が公表され、パブリックコメントの手続に付された。ここで公表された銀行法施行規則の改正案では、デビットカードを活用したキャッシュアウトサービスについて、当該サービスを提供する銀行による加盟店の管理が想定されている。また、平成27年8月には、消費者委員会が、電子マネーの発行者に対して、資金決済法による義務づけを含む、加盟店の管理制度の整備に向けた措置を講ずること等を求める建議を金融庁に対して行っており、金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」でも検討がなされた。 そこで、本セミナーは、各種決済サービスの提供事業者による加盟店及び収納企業等の管理の強化の方向性を踏まえて、この加盟店及び収納企業等の管理に関する実務対応について、横断的に解説を行うとともに、それらの共通事項及び各種決済サービスの特質に応じた相違点を分析し、もって、各種決済サービス提供事業者における適切な加盟店及び収納企業の管理に資することを期するものである。 |
詳細 |
1.総論 (1)決済サービス提供事業者と加盟店との間の契約関係 (2)決済サービスと原因取引との関係 (3)決済サービス提供事業者による加盟店管理の必要性 2.クレジットカードによる決済 (1)クレジットカードによる決済の概要 (2)改正割賦販売法の検討過程 (3)改正割賦販売法におけるクレジットカード番号等の適切な情報管理 (4)改正割賦販売法における加盟店の管理 3.電子マネーによる決済 (1)電子マネーによる決済の概要 (2)前払式支払手段発行者の該当性 (3)現行資金決済法における前払式支払手段発行者による加盟店の管理 (4)消費者委員会の建議に基づき検討されている前払式支払手段発行者による加盟店管理 4.送金サービスによる決済 (1)各種送金サービスの概要 (2)為替取引に関する規制及び資金移動業者の該当性 (3)資金移動業者による送金元・送金先の管理 5.銀行による収納事務 (1)銀行による収納事務の概要 (2)銀行による収納企業・収納機関の管理 6.一般事業会社による収納事務 (1)一般事業会社による収納事務の概要 (2)一般事業会社による収納企業・収納機関の管理 7.デビットカードサービス(キャッシュアウトサービスを含む) (1)デビットカードサービスの概要 (2)デビットカードサービスにおける加盟店の管理 (3)デビットカードサービスにおける決済情報処理センターの管理 8.その他 9.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |