金融機関のための改正犯収法の実務解説 ~改正点の解説と事例の検討〜 |
受講区分 | 会場 |
---|---|
開催日時 | 2016-11-01(火) 10:00~12:30 |
講師 |
廣渡法律事務所 廣渡 鉄 弁護士 中央大学法学部法律学科卒業 中央大学法学部講師 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会民暴連携部会部会長などを歴任 現在、国土交通省航空局入札監視委員会委員 第一東京弁護士会登録 著書として、金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Q&A(金融財政事情研究会) 共編著として、企業法務判例ケーススタディ300 企業取引・知的財産権編(同)業界別民暴対策の実践(同) 民事介入暴力の法律相談(学陽書房)など多数 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 2016年10月施行の改正犯罪収益移転防止法は、わが国のマネー・ローンダリング対策をグローバルスタンダード化するために行われたものです。大規模テロの発生などにより、資金の移動と保管を業務とする金融機関に求められる責務は一層重要性を増しています。 本セミナーは、今回の主要な改正点を解説しつつ、金融機関が実際に業務上直面すると思われる事例の検討を通じて、金融機関の実務上の参考となることを目的とするものです。 |
詳細 |
1.犯収法改正の概要 (1)改正の理由 (2)改正の経緯 (3)リスク・ベースアプローチ (4)主要な改正点 2.リスク・ベースアプローチの強化 (1)国家公安員会が作成する犯罪収益移転危険度調査書 (2)顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引 (3)外国の重要な公的地位を有する者(PEPs)との取引 (4)敷居値以下に分割された取引 3.法人の実質的支配者の自然人への還元 (1)法人の実質的支配者の概念 (2)法人の実質的支配者の判定方法 (3)法人の実質的支配者の確認方法 (4)資本多数決法人とそれ以外の法人 4.確認義務の拡大 (1)コルレス契約締結の際の確認事項 (2)コルレス契約締結の際の確認方法 (3)コルレス契約締結の際の確認の基準 5.体制整備等の努力義務 (1)取引時確認等を的確に行うための措置について (2)特定事業者が取引時確認等を的確に行うための措置 (3)海外子会社または海外支店を有する金融機関が講ずべき措置 (4)特定金融機関がコルレス取引を行う場合に講ずべき措置 6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |