一人私募投信および一銘柄投信 ~金融商品取引法や投信法における解釈、税務面の検討など~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2016-09-21(水) 13:30~16:30 |
講師 |
ベーカー&マッケンジー法律事務所 山中 眞人 弁護士 取扱業務は、金融機関・一般企業への規制、証券化・流動化、集団投資スキーム、証券市場におけるディスクロージャー及びデリバティブを含む金融法務及び行政対応関連事項など幅広い 金融および企業法務の分野で15年以上の実務経験を有す 2009年9月から12月までベーカー&マッケンジーニューヨークオフィスに勤務 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 一人私募投信について、講師はすでに2003年に法律専門誌に論文を掲載しました。しかし、その後も一人私募投信に疑問を持たれている方がいるようです。そもそも、一人私募投信は、理論的にこれを否定する方が難しいくらいで、かつ、現実のニーズも決して少なくないのですが、かかる状況下では、これを支える法的基盤を構築することも法律家の使命の一つと言えましょう。 そこで本セミナーでは、一人私募投信および一銘柄投信について、理論面のみならず、実務的な対応も視野に入れた講演を行います。皆様の業務の円滑化に少しでもお役立ちできれば光栄です。 |
詳細 |
1.「一人私募投信」は、なぜ問題となったのか? (1)法律面 (2)税務面 (3)行政面 (4)現実のニーズ 2.金融商品取引法の解釈 (1)そもそも「私募」とは (2)「結果一人私募」という考え方の検討 3.投信法の解釈 (1)議論の出発点 (2)信託目的の捉え方 (3)商事信託を視野に入れた考え方 4.投資法人を視野に入れた議論 5.ファミリーファンドを視野に入れた議論 6.一人私募投信が外国投信に投資する場合 7.一人私募投信の設定時の留意点 (1)複数の投資家の勧誘が本当に必要か? (2)販売会社が任命されている場合の考え方 (3)受益者の意見の聴取、報告・連絡方法 8.一人私募投信を巡る実務の今後の方向性 (1)金融庁の立場を踏まえた対応 (2)活用方法 9.税務・会計面の検討 10.一銘柄投信 (1)設定前の注意点(投資家と受益者は異なる) (2)設定後の注意点 (3)平成26年12月1日施行の改正金商法の影響 (4)金融商品取引業等に関する内閣府令130条1項8号の2及び関連する投信協会規則 11.一銘柄投信の実例 (1)確定拠出年金向け (2)ゲームファンド (3)不動産賃料を収益源とする契約型投信 12.資産運用業者という観点からの議論 13.質疑応答※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |