資金決済に係る法制度の見直しと実務に与える影響 ~現行の資金決済法制度に係る金融庁の監督や解釈を踏まえて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2016-03-03(木) 13:30~16:30 |
講師 |
弁護士法人中央総合法律事務所 堀越 友香 弁護士 2006年弁護士登録 12年4月から14年10月まで金融庁監督局金融会社室・信用機構対応室課長補佐として、貸金業者・前払式支払手段発行業者・資金移動業者への監督や法令解釈等を担当する 弁護士復帰後は、金融規制全般に係る法的アドバイス、特に貸金業法・資金決済法・割賦販売法等が絡むリテール金融分野について、各種金融機関や事業会社へのアドバイスや紛争解決等を取り扱う 主な著作に、「グループ会社間の貸付および共同出資者から合弁会社への貸付を貸金業規制の適用除外とするための貸金業法施行令等の改正」(金融法務事情)等 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 近年のIT技術の発展や決済利用の国際化などの決済サービスを巡る環境の変化を踏まえて、2014年10月以降、金融審議会に「決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ(SG)」が設けられ、決済高度化に向けた論点について審議が行われてきた。同SG にて取りまとめられた昨年4月28 日付「中間整理」及び仮想通貨に関する国際的な動向を踏まえて、昨年7月以降は「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ(WG)」に改組されて審議が進められ、昨年12月22日、資金決済法制度の見直しも提示する報告書として取りまとめられたところである。 本セミナーでは、金融庁監督局金融会社室への在籍中、資金決済法や貸金業法に基づく監督や法令解釈を担当した講師が、金融庁による資金決済に係る規制・監督や解釈等を振り返りつつ、「決済業務等の高度化に関するWG」報告書で示された資金決済に係る制度の見直しの方向性を検討し、実務への影響について解説する。 なお、セミナー当日までの間に、資金決済制度に係る制度見直しがさらに具体化した場合には、これらについても解説を試みたい。 |
詳細 |
1.資金決済に係る現行の法制度について (1)プリペイドカードや電子マネーに関する法規制 (2)資金移動に関する法規制 (3)金銭の貸付けに関する法規制 2.資金決済法や貸金業法の解釈についての照会と金融庁の回答 ~ プリペイドカードの消滅時効と基準日未使用残高の計算 等 3.前払式支払手段内閣府令及び貸金業法政令の平成27年改正について ~ 訪日外国人増加を見据えたプリペイドカードやキャッシングの利便性向上 4.「決済業務等の高度化に関するWG」で示された資金決済に係る法制度の見直しの方向性 (1)前払式支払手段の発行に関する制度の見直し (a)前払式支払手段が情報端末等である場合の利用者に対する情報の表示方法 (b)供託額の算定の柔軟化 (c)プリペイドカード発行業務を廃止する場合の公告方法 (d)事業譲渡のための債権者異議手続 (e)電子マネー発行業者の加盟店管理義務 ※割賦販売法の見直しの動きを踏まえて (2)資金移動業を一部廃止する場合の手続整備 (3)デビットカードを利用したキャッシュアウトサービス (4)CMSに関する貸金業規制の見直し (5)仮想通貨に関する制度 (a)交換所に対する規制 (b)マネロン・テロ資金供与規制 (c)利用者保護のための規制 5.その他 6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |