金融機関のためのシステム開発・運用委託契約の留意点 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2016-03-09(水) 9:30~12:30 |
講師 |
アサミ経営法律事務所 代表弁護士 浅見 隆行 弁護士 1997年早稲田大学法学部卒 2000年弁護士登録 中島経営法律事務所パートナーを経て、09年アサミ経営法律事務所設立 企業危機管理を主な業務とし、企業不祥事対応、危機管理広報のほか、企業の情報管理、株主総会など会社法全般を取り扱う |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | システム開発遅延によるサービスリリースの遅れやバグの存在やシステム稼働停止、情報漏えいなど運用トラブル。いずれか一つでも発生すれば金融機関は顧客からの信頼を失うだけでなく、測定不能な損害を負います。損害を最小限に食い止めるには、ITベンダーと締結する開発・運用の委託契約書を、発注者である金融機関に有利な内容にする必要があります。そこで、ITベンダーとシステム開発・運用委託契約を締結する際に注意しなければならないポイントを解説します。 |
詳細 |
1.システム開発・運用委託契約でのトラブルは、なぜ起きるのか (1)「暗黙の合意」は役に立たない (2)「契約書に書いていないことは法律で」は解決を遅らせる (3)正式合意前のシステム開発着手という先走り 2.開発委託での留意点 (1)企画会議での内容を可視化する(打ち合わせ議事録、仕様、予算など) (2)要件定義の定め方・契約書への反映方法 (3)保守・運用を見据えた開発計画 (4)事前に合意した要件定義の変更方法 (5)「完成」水準(検収基準)の合意 (6)第三者ソフト・オープンソース利用の是非、瑕疵の存在、保守の対象内外 (7)知的財産権の帰属 3.運用委託での留意点 (1)障害発生時の対応と責任範囲 (2)運用保守のサービスレベルの合意(SLA) (3)運用・保守の切り替えと引継ぎ 4.問題が発生したときの対応 (1)請負契約と準委任契約の法的性質論を回避するために不可欠な合意 (a)損害賠償 (b)瑕疵担保責任 (c)代金支払い (2)契約書への「効果」の記載 5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |