IoT時代における改正個人情報保護法の下でのパーソナルデータの利活用 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2016-02-22(月) 13:30~16:30 |
講師 |
堀総合法律事務所 パートナー 千葉大学法科大学院講師 企業法務担当 藤池 智則 弁護士 冨松 宏之 弁護士
【藤池 智則 先生】 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 情報技術の進展に伴い、パソコン、スマートフォンだけでなく家電、自動車、電車、医療機器等の様々なモノがインターネットにつながり、自動的に多種多様なデータを送受信してこれを蓄積して利活用することが可能となるIoT(Internet of Things)の時代が到来しつつある。そのため、今後、蓄積されたビックデータを利活用する商品開発、マーケティング、宣伝広告、効率的な業務運営等がビジネスにおける重要な課題となる。 しかし、他方で、ビックデータとして蓄積された膨大なパーソナルデータは、これが悪用されると、個人のプライバシーを侵害するおそれが大きく、また、いったん漏洩すると、それが輾転流通して、追跡困難となる。現に、大量のパーソナルデータの漏洩事件は後を絶たず、名簿屋(データブローカー)により、漏洩されたデータを拡散させているとの報道もある。 平成17年から全面施行された個人情報保護法の下で、個人情報の利用・提供の適正化が図られたが、同法の下で規制対象となる「個人情報」にビックデータとして蓄積されたパーソナルデータがどこまで含まれるのか不明確であり、ビックデータを利活用するビジネスを阻塞する面もあった。また、膨大なパーソナルデータが漏洩され、これが拡散するケースに対する対策も不十分であることも否めなかった。 そこで、こうした状況に対応するために、「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年9月3日に成立し、個人情報保護法が改正された。 改正個人情報保護法は、特定の個人を識別することのできる符号を個人情報として位置付ける一方で、当該符号の削除等により個人情報の復元ができないように加工した匿名加工情報の取扱いについての規律を定め、ビックデータの利活用を促進するほか、個人情報等の取扱いに関し監督を行う個人情報保護委員会を設置して、より時流に沿って柔軟且つ迅速に規制することを可能とするものである。改正個人情報保護法は、公布後2年以内に施行されることとされており、その間に、政令及び委員会規則が制定されることとなる。 本セミナーは、改正個人情報保護法の要点を解説するとともに、同法の下でのIoT時代のビックデータ・パーソナルデータの利活用等に関する実務対応について、今後制定される政令や委員会規則の方向性を睨みながら検討し、もって、法改正に過剰反応することなく、同法施行に向けた実務対応の適正な準備に資するものとなることを期するものである。 |
詳細 |
1.改正個人情報保護法の成立に至るまでの経緯 (1)個人情報保護法の概要とその問題点 (2)政府の検討過程 (3)国際的な動向 2.改正個人情報保護法の下での個人情報の定義の明確化等 (1)従前の個人情報の意義-特定個人の識別可能性 (2)新たな個人情報の意義の整理-個人識別符号 (3)照合容易性の判断基準 (4)個人情報・個人データ・保有個人データ (5)個人情報データベース等の除外規定 (6)小規模事業者の適用除外の見直し 3.個人情報保護委員会の設置 (1)一元的且つ柔軟な運用 (2)個人情報・匿名加工情報の取扱いの監督 4.個人情報の適正な取扱いの確保 (1)要配慮情報(いわゆる機微情報)の取扱い (2)不要なデータの消去 (3)オプトアウトにおける届出・公表 (4)第三者提供におけるトレーサビリティの確保 (5)不正な利益を図る目的による個人情報データベース等提供罪の新設 (6)開示等請求権の明確化 5.個人情報等の利活用の促進 (1)匿名加工情報 (a)意義 (b)加工基準 (c)作成者の義務 (d)受領者の義務 (e)匿名加工情報の利用例 (2)利用目的の変更要件の緩和 6.民間の自主的取組みの促進 (1)認定個人情報保護団体 (2)個人情報保護方針 7.個人情報の取扱いのグローバル化 (1)国境を越えた適用 (2)外国執行当局との協力 (3)外国にある第三者への個人データの提供 8.改正個人情報保護法とマイナンバー 9.その他 10.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
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