平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説 ~金融行政が求める態勢整備上の留意点を踏まえて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2015-12-18(金) 13:30~16:30 |
講師 |
弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士 (前金融庁監督局総務課 課長補佐) 國吉 雅男 氏 専門は、銀行法、保険業法、金融商品取引法、信託業法、貸金業法等の金融規制法・金融法務分野全般 とりわけ反社会的勢力対応、AML/CFT対応等の金融機関のコンプライアンス事案を主に取り扱う 平成23年7月より平成25年12月まで金融庁監督局総務課に任期付公務員として勤務、平成26年1月より弁護士法人中央総合法律事務所に復帰 金融庁では各金融業界の反社対応、マネロン対策等のコンプライアンス分野を主に担当 主要著作として、平成27年「改正犯収法を踏まえた金融機関に求められる態勢整備」(金融法務事情No.2011)、平成24年「法改正をふまえた監督指針等の一部改正について-国別マネロン・リスクへの高い感応度が必要に」(金融財政事情)、主要講演として、平成26年「改正監督指針等を踏まえた金融機関に求められる反社対応に係る態勢整備のポイント」(金融財政事情研究会)、平成25年「改正犯収法令を踏まえた金融機関に求められる態勢整備」(全国地方銀行協会研修)ほか多数 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 平成26年11月19日に可決成立した犯罪収益移転防止法(犯収法)の政省令案のパブリックコメント結果が本年9月18日に公表され、平成26年改正犯収法及びその政省令については来年10月1日より本格施行されることになりました。これを受け、今度、各金融機関は、施行日までに、必要なシステムの導入、社内規程の整備、研修、顧客等の周知等の態勢整備を進めていく必要があります。また、金融庁公表の「金融モニタリング方針」や「金融モニタリングレポート」では、例年、反社対応とともにマネロン等対応が重点検証項目とされ、金融機関の態勢整備についてはより一層の高度化が求められています。また、「金融検査結果事例集」においても、反社・マネロン等対策については数多くの指摘がなされているところです。さらに、金融庁は、平成27事務年度より、従来の金融モニタリング方針をより一歩進め、オール金融庁として取り組むべき重点事項をまとめた「金融行政方針」を本年9月18日に公表しており、マネロン対策等分野においても、今後の監督手法等が注目されるところです。本セミナーでは、平成26年改正犯収法及び同法に関する政省令の内容(パブコメ結果を含む)について解説し、その上で、金融当局が求めるマネロン等対策、具体的には取引時確認、継続的顧客管理、疑わしい取引の届出、リスク評価及びリスクベース・アプローチ等の実践方法について解説を行います。 |
詳細 |
1.FATF勧告遵守の必要性 2.平成26年改正犯収法及び同法に関する政省令の内容とパブコメ結果 (1)関連する複数の取引が敷居値を超える場合の取扱い (2)写真なし証明書の取扱い (3)取引担当者への権限の委任の確認 (4)法人の実質的支配者 (5)PEPsの取扱い (6)継続的な取引における顧客管理 (7)リスクの高い取引の取扱い (8)リスクの低い取引の取扱い (9)既存顧客 (10)リスクベース・アプローチ (11)その他の改正事項 3.金融モニタリングにおけるマネロン等対策の検証のポイント (1)金融庁の金融モニタリングへ向けたこれまでの取組み (2)金融モニタリングレポート(反社・マネロン等対応) (3)平成26事務年度「金融検査結果事例集」、平成27事務年度「金融行政方針」 4.金融機関に求められる態勢整備の在り方 (1)取引時確認、継続的顧客管理、疑わしい取引の届出の実務上の留意点 (2)リスク評価・分析、リスクベース・アプローチの実践 (3)その他マネロン等対策に必要な態勢整備上の留意点 5.質疑応答 ※録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |