~今からキャッチアップ~ 総務・人事・経理担当者のためのマイナンバー法≪基礎編≫ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2015-07-10(金) 13:30~16:30 |
講師 |
牛島総合法律事務所 パートナー 影島 広泰 弁護士 一橋大学法学部卒 2003年弁護士登録、牛島総合法律事務所入所 13年牛島総合法律事務所パートナー 14年The Legal 500 Asia Pacific 2014のIntellectual property部門において推薦 一般企業法務のほか、ITシステム・ソフトウェアの開発・運用に関する案件、個人情報・プライバシーに関する案件、ネット上のサービスや紛争に関する案件等を専門とする 約20万ダウンロードのiPhone/iPad人気アプリ「e六法」の開発者 裁判所ウェブサイトで公開された最新判例の判決文を自動的に分析してTwitterに投稿するBot(プログラム)を提供(@kageshima)【主著】「企業・団体のためのマイナンバー制度への実務対応」(清文社)、「民間企業における共通番号法(マイナンバー法)対応ロードマップ」(ビジネスロー・ジャーナル(レクシスネクシス・ジャパン)2013年9月号)、「情報漏洩事案の類型別 分析と対策」(月刊ザ・ローヤーズ2014年5月号(ILS出版))、「Software Protection -A Comparative Perspective」(2012年4月 Medien & Recht Germany)「『まねきTV』事件と『ロクラクII』事件判決から見えるネット上のサービスと著作権の今後」(月刊ザ・ローヤーズ2011年6月号(ILS出版))、「実践 知財ビジネス法務」(共著(弁護士知財ネット編)・民事法研究会・2010年11月)「借地借家紛争事例データファイル」(共著・新日本法規・2009年10月)ほか |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 総務・人事・経理担当者は、「従業員・扶養親族等」、「取引先」および「株主」の個人番号を取り扱うことになります。 金融機関等においては、「顧客」の個人番号の収集とその情報管理については着々と準備が進められているところですが、従業員等の個人番号の収集及び情報管理の準備は万端でしょうか。 本セミナーでは、「従業員・扶養親族等」、「取引先」および「株主」の個人番号を取り扱う総務・人事・経理部門において何をすべきかを、基礎から実務対応事例まで、具体的に解説します。 |
詳細 |
1.マイナンバー法(番号法)の概要 (1)社会保障・税番号制度の目的と人事・経理業務への影響 (2)「個人番号」「法人番号」の仕組み (3)「特定個人情報」「特定個人情報ファイル」とは (4)個人情報保護法との違い 2.2016年1月までに必須となる実務対応 (1)マイナンバー法対応の「3ステップ」とは (2)従業員等の個人番号の取扱いの基本 (a)個人番号の提供を受ける時期(内定者の取扱い等) (b)利用目的の特定および通知等(列挙すべき利用目的の具体例) (c)本人確認(支店・支社の従業員の個人番号の収集方法とは) (3)従業員等の税務 (a)平成28年 扶養控除等(異動)申告書から取扱いが始まる (b)従業員持株会の取扱い (4)従業員等の社会保険 (5)取引先に関する対応事項 (6)株主に関する対応事項 (a)運転免許証の添付を省略する方法とは (7)健康保険組合における対応策 3.情報管理体制のポイント (1)「番号法ガイドライン」と厚生労働省ガイドライン (2)特定個人情報の第三者提供 (a)グループ内での人事情報のやりとりのポイント (b)外部ベンダへのアウトソーシングのポイント (3)書類・データの廃棄・削除 (4)安全管理措置のポイント (5)特定個人情報保護評価書の読み方 4.今後のスケジュール 5.質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
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