アジア諸国等における海外不動産投資の実務 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2015-04-08(水) 13:30~16:30 |
講師 |
西村あさひ法律事務所 パートナー 杉山 泰成 弁護士 1994年早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、司法修習修了後(第48期)、96年4月西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2001年コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)後、ニューヨークのLatham & Watkins(01年8月~02年7月)及びロンドンのNorton Rose(02年8月~03年2月)での海外研修を経て、現在西村あさひ法律事務所パートナー 主な業務分野は、工場設備・航 空機・船舶等のアセットファイナンス、不動産・債権の流動化及び証券化、PFI、クロスボーダーのプロジェクトファイナンス |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 近年は、国内の不動産流動化・証券化市場の成熟とともに、新たな投資先として海外の不動産に対して様々な形態で投資する動きが出始めている。但し、海外における不動産関連金融商品は、日本法に基づく金融商品とは性質の異なるものもあるため、適用される国内レギュレーションについてもケースバイケースの対応が必要になる上、不動産の取得・開発・処分等については、対象国の法制の影響を強く受けるため、各国の特殊性に応じたスキーム組成が必要となる。本セミナーでは、海外不動産及び不動産関連金融商品に投資する場合の金商法、投信法等を中心とする国内法の問題を概説するとともに、アジア諸国を中心に不動産関連投資を行う場合の非居住者による不動産に関する権利の取得、不動産関連事業の実施方法等、実務上の留意点等について検証する。 |
詳細 |
1.海外向け不動産投資のパターン (1)海外不動産の直接(クロスボーダー)取得 (2)海外組成の不動産ファンドの取得 (3)海外拠点などを設立した上での取得 (4)各投資パターンにおける問題点 2.国内法の議論 (1)クロスボーダーの不動産投融資に関する外為法上の議論 (2)不動産投資のための海外拠点を設立する場合の日本法の議論 (3)海外不動産金融商品の取得に関するレギュレーションの議論 →投信型の商品、みなし有価証券型の商品と金商法・投信法の検証 3.現地法の議論 (1)非居住者による不動産取得に対する許容度の高い国の場合 →米国、シンガポールなど (2)非居住者による不動産取得が制限される国の場合 →インドネシア、ベトナム、タイなど (3)想定される投資ストラクチャーについて →クロスボーダー投資型、現地法人設立型、ファンド組成型 4.質疑応答 ※録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |