債権法改正要綱における金融機関にとっての重要論点と消費者契約法改正の最新動向 ~譲渡禁止特約、保証人保護の方策の拡充、定型約款など金融機関において留意すべき点を総ざらいする~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2015-03-02(月) 13:30~16:30 |
講師 |
村田・若槻法律事務所 足立 格 弁護士 平成13年司法試験合格、同14年東京大学法学部卒業 同15年森・濱田松本法律事務所入所、同27年村田・若槻法律事務所入所 同22年中央大学法科大学院兼任講師、同年早稲田大学法科大学院寄付講座招聘講師 同年保険オンブズマン紛争解決委員、同26年日本少額短期保険協会諮問委員 企業間取引・企業間紛争に広く携わっており、金融法務(金融取引法及び金融規制法)、BtoCビジネス、商事紛争、税務会計等を主たる業務分野としている |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 平成21年秋から法制審議会で議論が進められてきた民法(債権法)改正もいよいよ大詰めを迎え、平成27年の通常国会への改正法案提出が目指されており、同年2月に法制審議会の答申をすることが可能な時期までに債権法改正要綱を取りまとめることとされている。この改正要綱は改正法案とほぼ同内容であると想定されるため、改正要綱が取りまとめられた時点で改正内容はほぼ固まったとみてよいと思われる。そこで、本講演では、当初から債権法改正の議論を適時にフォローして検討してきた講師が、改正要綱の重要ポイントを分かり易く解説した上で、譲渡禁止特約、保証人保護の方策の拡充、定型約款など金融機関において留意すべき点を総ざらいする。なお、本講演までに改正法案が公表されていた場合には、それをベースに解説する。また、平成26年10月から消費者契約法専門調査会が設置されて消費者契約法改正に向けた議論が進められており、平成27年8月には取りまとめが公表される見込みであり、平成28年の通常国会に消費者契約法改正法案が提出される可能性がある。そこで、本講演では、「消費者庁受託研究(受託者:社団法人商事法務研究会)平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査研究報告」を担当し、同法に精通している講師が、改正の最新動向を解説する。 |
詳細 |
1.債権法改正 (1)これまでの経緯と今後のスケジュール (2)要綱の重要ポイントと金融機関にとっての留意点 (a)債権譲渡における実務上の留意点 (ア)譲渡禁止特約の効力の変更 (イ)異議なき承諾の廃止 (ウ)将来債権譲渡と譲渡禁止特約 (b)保証における実務上の留意点 (ア)個人保証の効力制限 (イ)保証契約締結時の情報提供義務 (ウ)保証契約締結後の情報提供義務 (c)定型約款における実務上の留意点 (ア)定義 (イ)組入要件(不当条項) (ウ)開示 (エ)変更 (d)消滅時効における実務上の留意点 (ア)時効期間の短縮 (イ)時効障害事由に関する変更 (e)錯誤における実務上の留意点 ~共通錯誤 (f)連帯債務における相対的効力と実務上の留意点 (g)免責的債務引受けにおける求償と実務上の留意点 (h)消費貸借契約の諾成契約化と実務上の留意点 2.消費者契約法改正 (1)これまでの経緯と今後のスケジュール (2)検討されている論点 (a)消費者概念の在り方 (b)情報提供義務の在り方 (c)解釈準則に関する規定の要否 (d)勧誘要件の要否・在り方 (e)不退去・退去妨害以外の困惑類型(不招請勧誘、執拗な電話勧誘等) (f)不当勧誘行為に関する一般規定(適合性原則、状況の濫用、暴利行為等) (g)不当条項リストの追加の要否 (h)約款規制に関する規律の要否 (i)その他 3.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |