目論見書等における投信販売業者と投信会社の説明責任 ~記載不備につき共同不法行為責任を認めた東京地裁判決の衝撃~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2014-07-14(月) 13:30~16:30 |
講師 |
小沢・秋山法律事務所 パートナー 香月 裕爾 弁護士 1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 金融コンプライアンスオフィサー試験委員 上場会社社外監査役 日本司法支援センター(法テラス)法律扶助審査委員など各種委員を務める CMCコンプライアンスセミナー、社団法人全国地方銀行協会、社団法人第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用協同組合中央会、全国信用協同組合連合会、全国労働金庫協会等多数の研修実績あり |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 平成26年3月11日、金融機関および投信会社にとって注目すべき判決が東京地裁から出された。この判決は、分配金のある投資信託について、平成22年以前に作成された目論見書等の記載に不備があり、登録金融機関である銀行に説明義務違反があるとして、損害賠償を認めた事案であるが、併せて当該投資信託を組成した投信会社にも共同不法行為が成立するとして、損害賠償責任を認容したのである。多くの金融機関は、リーマンショック前の平成17年ころから22年ころにかけて、分配型投資信託を多数の顧客に販売しているはずであり、従来から法廷闘争も多発しているが、ピンポイントで特別分配金の内容説明が争点となった裁判例はなかった。本判決は、当時の目論見書等においては、正面から特別分配金の内容が記載されていないこと等の理由から銀行のみならず、投信会社の責任も認めたのであって、類似の訴訟が多発するおそれも否定できない。さらに、最近立法化された集団的消費者被害回復に係る訴訟制度との関係が問題となる。そこで、本セミナーでは、本判決の内容を検証するとともに、ADR等も含め紛争対応について考えてみたい。 |
詳細 |
1.本判決の内容 (1)事案の概要 (2)争点 (3)裁判所の判断 2.本判決の評価等 (1)評価 (2)控訴審の予想 3.投資信託販売事業の説明義務 (1)法令 (2)監督指針等 4.投信会社の説明義務 (1)監督方針の改定 (2)目論見書の記載事項等 5.紛争対応 (1)苦情対応 (2)任意交渉における留意点 (3)ADR対応 (4)訴訟対応 (5)集団的消費者被害回復制度(消費者集合訴訟)の問題 6.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |