金融機関におけるビッグデータ活用の法的諸問題 ~個人情報保護法、著作権法、次に来るのは規制緩和か規制強化か?~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2013-11-26(火) 13:30~16:30 |
講師 |
ベーカー&マッケンジー法律事務所 (外国法共同事業) パートナー 達野 大輔 弁護士 2000年東京弁護士会登録。ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)東京事務所のパートナーであり、知的財産、情報技術の各種案件で国内外の大手企業の代理を務める。ベーカー&マッケンジーのサンフランシスコ事務所及びワーナー・ブラザースで弁護士実務に従事した経験を持つ。Practical Law Companyの『PLC E-Commerce Practice Manual』をはじめとする出版物の執筆を手がけ、知的財産・情報通信分野に関する数多くの講演も行う。98年東京大学卒業。04年ノースウエスターン大学ロースクール(LL.M. )卒業。 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。 「ビッグデータ」という言葉が、単なる流行語の域を超えて、本格的にビジネスに利用できるものとして注目されるようになっている。世の中にあふれる膨大な量のデータ(「ビッグデータ」)を収集・解析することにより、一見乱雑で意味のないデータから有意なデータを取り出し、ビジネスに活かそうという動きが活発となってきたからだ。 しかしこのビッグデータの利用には、同時に、法律上の問題を生じる可能性が常に付きまとう。金融機関におけるビッグデータ活用において登場する、著作権法・個人情報保護法を含む、ビッグデータ利用に関連する複数の法律上の問題について、具体的事例に基づいて解説する。 |
詳細 |
1.「ビッグデータ」とは何か 2.ビッグデータのビジネス利用の具体例 (1)携帯からの情報収集 (2)インターネットでのターゲティング広告 (3)インターネットのソーシャルメディア解析 3.ビッグデータ利用に伴う個人情報保護法の問題 (1)「利用目的の特定・公表/通知」というボトルネック (2)「個人情報」から「パーソナルデータ」へ、保護の拡大と対策 (3)匿名化による情報の移転は可能か (4)行動履歴の収集は違法か (5)来店者の顔面認識は許されないのか (6)センシティブデータの取り扱い 4.ビッグデータ利用に伴う著作権法上の問題 (1)インターネット・ソーシャルメディア分析型ビジネスが著作権侵害? (2)データが「商品」となる・・・でもどうやってその権利を守るのか (3)ネット掲示板の書き込みは誰のもの? 5.諸外国における規制 (1)米国・EU (2)香港では既に情報のマッチングに対する規制 6.これからのビッグデータ使用に対する規制 (1)「パーソナルデータ」という新しい概念 (2)規制緩和の要求に対する政府の対応 (3)ビッグデータ利用監視第三者機関、の行く末 7.ビッグデータ+クラウド 8.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |