保険窓販の法的課題と可能性≪残席わずか≫ ~保険WG報告書を踏まえて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2013-10-08(火) 13:30~16:30 |
講師 |
弁護士法人ほくと総合法律事務所 パートナー 関 秀忠 弁護士 2002年10月第一東京弁護士会入会、06年4月アメリカンファミリー生命保険会社(アフラック)に企業内弁護士として入社・副法律顧問に就任し、保険窓販の全面解禁対応に従事。08年6月弁護士法人ほくと総合法律事務所にパートナーとして参画。著書に「保険業務のコンプライアンス」(金融財政事情研究会)、「保険業界の暴排条項対応」(金融財政事情研究会)、「銀行窓口の法務対策3800講」(きんざい)、「反社会勢力からの企業防衛(経営者のための法務対応マニュアル)」(共著・日経BP)、「企業法務判例ケーススタディ300金融編」(共著・きんざい)等。 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 金融庁より本年6月に金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」報告書が公表された。同報告書では、WGにおける情報提供義務・意向確認等の議論を踏まえ、意向把握義務・保険募集人の体制整備義務・乗合代理店にかかる規制等、新規制の導入を含む提言がなされ、今後、同報告書を踏まえて保険業法の改正に向けた動きが想定されている。 本講演においては、このような状況を踏まえながら、現在の各種法令・監督指針・パブリックコメント等による弊害防止措置を前提とする保険窓販実務の中で、乗合保険代理店としての銀行等金融機関が考えるべきポイントに焦点を当て、保険会社、金融機関代理店、および金融機関と共同募集を行う一般代理店等において保険窓販のコンプライアンスを徹底するにあたり注意すべき点を解説する。 |
詳細 |
1.本保険WG報告書の提言内容と銀行窓販実務への影響の展望 (1)保険募集の新たな基本ルール (意向把握義務情報提供義務・保険業法第300条第1項第1号の見直し、行為規制の適用除外等) (2)保険募集人の新たな基本的義務 (保険募集人の体制整備義務・委託先管理責任、乗合代理店にかかる規制等) (3)「保険募集」概念の再整理・明確化 (4)「保険金直接支払スキーム」の課題と対策 2.保険窓販の現状における法的課題と可能性 3.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |