リース業のアジア進出と金融規制法・保全上の問題点 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2013-06-12(水) 13:30~16:30 |
講師 |
西村あさひ法律事務所 パートナー 杉山 泰成 弁護士 1994年早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、司法修習修了後(第48期)、96年4月西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所。2001年コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)後、ニューヨークのLatham & Watkins(2001年8月~2002年7月)及びロンドンのNorton Rose(2002年8月~2003年2月)での海外研修を経て、現在西村あさひ法律事務所パートナー。主な業務分野は、国内及びクロスボーダーの工場設備・航空機・船舶等のアセットファイナンス、不動産・債権の流動化及び証券化、PFI、医療機関向けファイナンス。 |
開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
概要 | リース事業の多角化と広域化を目指して、リース会社や銀行を中心として、アジア各国向けのリース関連業務への取り組みが実施段階に移行しつつありますが、各国によって外国企業によるリース取引への規制の方法・程度が異なり、特にクロスボーダー取引に対する規制当局のアプローチについては、各国毎に個別具体的な検証が必要となり、担当者の頭を悩ませる原因となっています。 また、近時の案件においては、対象物件の金額の増加やレッシーの日本親会社の保証を採らない取引など対象物件からの回収が重要視される事例も出てきていますが、アジア各国においては、日本と同程度の保全手続きや強制・担保執行手続きの明確性・迅速性が確保されているわけではなく、レッサーや割賦売主としての地位を保全するためには特別の考察・工夫が必要となります。 本セミナーでは、これから海外進出を検討している企業及び現在の海外業務の発展・多角化を検討している企業を対象に、リース関連業務(割賦・延払取引、Hire Purchase等)に主眼をおいて、アジア各国に拠点を設置する場合及び日本や他の海外拠点からクロスボーダー取引を行う場合の双方について、一般的留意点と共に、アジア各国毎の金融規制法と規制当局のアプローチやレッサー・割賦売主の権利保全を踏まえた進出方法について概説します。 |
詳細 |
1.海外向けリース取引の特色 (1)金融機関の海外進出・クロスボーダー取引の現状 (2)リース取引における現地の実体法(物権法・債権法、担保法等)の影響 (3)リース取引における現地の業法(金融機関規制法)の影響 2.想定される進出形態とのその法的分析 (1)支店・子会社等の海外拠点の設置 (2)日本・第三国からのクロスボーダー取引 (3)現地リース会社とのJV・業務提携の可否 (4)SPC取引/ノンリコース・ファイナンスの許容性 3.アジア各国で実現可能な海外展開方法 (1)リース業が規制業種となっておらず自由な取引が可能な国々 ~シンガポール、香港、台湾、韓国等 (2)リース業が規制業種となっており、クロスボーダー取引も制限される国々 ⇒ 代替的な取引方法に関する考察 ~中国、インドネシア、マレーシア、フィリピン (3)リース業が規制業種となっているが、クロスボーダー取引は(一部)許容される国 ⇒ クロスボーダー取引と現地における業務認定の問題 ~タイ、インド、ベトナム 4.物件保全に関する考察 (1)リース・割賦取引における担保登録の利用可能性 (2)現地金融機関との競合に関する対応策 5.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |