リース業のアジア進出に関する実務 ~アジア各国での展開を含めて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2012-11-20(火) 13:30~16:30 |
講師 |
西村あさひ法律事務所 パートナー 杉山 泰成 弁護士 1994年早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、司法修習修了後(第48期)、96年4月西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所。2001年コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)後、ニューヨークのLatham & Watkins(2001年8月~2002年7月)及びロンドンのNorton Rose(2002年8月~2003年2月)での海外研修を経て、現在西村あさひ法律事務所パートナー。主な業務分野は、国内及びクロスボーダーの工場設備・航空機・船舶等のアセットファイナンス、不動産・債権の流動化及び証券化、PFI、医療機関向けファイナンス。 |
開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
概要 | リース事業の多角化と顧客企業のアジア展開への対応を目的として、リース会社や銀行を中心として、アジア各国向けのリース関連業務への取り組みが活発化しつつありますが、各社のアプローチとしては、①初めての海外進出を検討している場合、②既に若干の海外現法・支店を保有し、拠点網を広げようとする場合、③既にアジア各国間の拠点網を有し、効率的・積極的な業務展開を模索している場合など色々なパターンが見られます。リース取引の態様としても、対象国内に拠点を設けて現地でリース取引を行う方法と日本または他の拠点と現地企業との間でクロスボーダーのリース取引を行う方法の双方がありますが、リース業について許認可を要するか、クロスボーダー取引にも許認可規制を及ぼすかは、アジア各国によって対応が分かれており、この規制当局の姿勢の違いが、アジア進出の検討を非常に困難にさせています。 本セミナーでは、リース関連業務(割賦・延払取引、Hire Purchase等)に主眼をおいて、アジア各国に拠点を設置する場合及びクロスボーダー取引を行う場合の双方について、取引を組成する場合の一般的留意点と共に、アジア各国毎の法制・レギュレーションを踏まえた進出方法について概説します。 |
詳細 |
1.海外向けリース取引の特色 (1)金融機関の海外進出・クロスボーダー取引の現状 (2)リース取引における現地法(物権法・債権法、担保法等)の影響 (3)日本及び対象国の税制・租税条約の影響について (4)弁護士等の専門家の起用方法について 2.想定される進出形態とのその法的分析 (1)支店・子会社等の海外拠点の設置 (2)日本・第三国からのクロスボーダー取引 (3)現地リース会社とのJV・業務提携の可否 (4)SPC取引/ノンリコース・ファイナンスの許容性 (5)債権流動化等のストラクチャード・ファイナンス 3.アジア各国で実現可能な海外展開方法 (1)リース業が規制業種となっておらず自由な取引が可能な国 ~シンガポール、香港、台湾、韓国等 (2)リース業が規制業種となっており、クロスボーダー取引も制限される国 ~中国、インドネシア、マレーシア、フィリピン (3)リース業が規制業種となっているが、クロスボーダー取引は(一部)許容される国 ~タイ、インド、ベトナム (4)上記各類型毎のアプローチ方法 4.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |