富裕層ビジネスに絡むコンプライアンス上の問題点 ビジネスチャンスの到来及び拡大に相応しい体制の整備並びにそのノウハウ |
受講区分 | 会場 |
---|---|
開催日時 | 2005-06-21(火) 13:30~16:30 |
講師 |
新村総合法律事務所 増田 英次 弁護士 87年、中央大学法学部卒業。03年、米国コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)。90年4月、弁護士登録(第一東京弁護士会)。大手渉外事務所、イェール大学ロースクール客員研究員、中央大学法学部大学院兼任講師、メリルリンチ日本証券株式会社法務部部長(個人顧客部門)兼執行役員等を経て、03年11月より新村総合法律事務所パートーナー。専門は金融(リテール)、企業犯罪、労働問題。現在、日本証券業協会あっせん委員、日本プライバシーコンサルタント協会(JPCA)特別講師等を兼職。著書に「外国判決の承認・執行手続」(三省堂『解説実務書式体系29 紛争解決編Ⅳ国際民事手続』、共著)、「米国での企業犯罪と渉外弁護士の役割」(中央経済社『渉外弁護士業務データファイル』、共著)など。このほか、「FRビジネス」「銀行研修社」等に論文を執筆。7月に『新会社法とSRでビジネスを実践する(仮名)』(共著)を出版予定。 |
概要 | 昨年、シティバンクが富裕層ビジネスに関連して金融庁から厳しい行政処分を受け、富裕層ビジネスの日本市場からの撤退が決まった後、各金融機関において富裕層ビジネスに関する競争は一層激しさを増している。 しかしながら、シティバンクのような過ちは、富裕層ビジネスを営む金融機関のいずれにおいても生じうる可能性があり、ビジネスの拡大だけに重きを置くと、同じ轍を踏む可能性が少なくない。また、そもそも富裕層ビジネスにおいては、通常のコンプライアンス体制に加え、詳細な法令の知識、独自の監視体制、経営体制の厳格なあり方等、一段と厳格なコンプライアンス及び企業統治体制が求められるにも拘わらず、残念ながらそのレベルにまで達していない金融機関も見受けられる。 そこで、本講演では、外資系証券会社における実務を含む講師の豊富な経験も踏まえ、富裕層ビジネスに特化したコンプライアンス及び企業統治上の問題点について解説を行うとともに、個別商品に関する注意点も併せ検討することによって、各金融機関における一層のコンプライアンス体制の強化を促すことを目的とする。 |
詳細 |
1.なぜ、富裕層ビジネスに不祥事が起きやすいか (1)富裕層ビジネスとは (2)なぜコンプライアンスは機能しないのか? ・ コンプライアンスに対する「認識」の決定的な誤り ・ 企業統治上の決定的な誤り (3)富裕層ビジネスで不祥事が起きる土壌はどこにあるか? ・ 外資系金融機関特有の指揮命令系統の問題 ・ プロフィットセンターの中核と位置づけられることから生じる営業上の問題(販売商品の問題も含む) ・ 顧客層の問題 ・ クロスボーダーの商品を求めることから生じる法令上の問題 ・ 従業員の問題 ・ 監視体制の問題(本店・支店両方を含む) ・ 組織の配置場所から生じる問題 2.富裕層ビジネス特有のコンプライアンス及び企業統治上の具体的問題 (1)特に重要な法令上の問題について ・ 法律とビジネスの錯綜(富裕層ビジネスに対する横断的な関係諸法の適用)に関する理解 ・ 勧誘・非勧誘の重要性(特にクロスボーダービジネスの際に重要) ・ 脱税・マネーロンダリング・本人確認・インサイダー取引にかかる正確な知識と厳格な運用 ・ ファイアーウオール、チャイニーズウオールの問題 ・ 顧客(特にミドルマーケット)にかかる法令上の問題への正確な理解 ・ 個人情報保護法に関する問題 (2)不祥事を防ぐための富裕層ビジネス特有のコンプライアンス体制のあり方及び工夫 ・ 営業担当者のあり方 ・ コンプライアンス部(監査部)による監視体制のあり方 ・ 営業責任者のあり方 ・ 組織配置のあり方 (3)富裕層ビジネスの不祥事を防ぐための企業統治のあり方 ・ いかに法務部(コンプライアンス部)の独立性を高めるか ・ いかに経営サイドに富裕層ビジネスのコンプライアンス上の問題点の理解を促すか (4)証券仲介業を利用して富裕層ビジネスを行う際の工夫 (5)金融庁が関心を持っている点とは? (6)個別商品に関する具体的な問題点 3.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |