新信託法とセキュリティ・トラスト 担保権信託の利用が想定される典型事例を踏まえて |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2007-02-06(火) 13:30~16:30 |
講師 |
長島・大野・常松法律事務所 水野 大 弁護士 00年3月東京大学法学部卒業、04年弁護士登録(第一東京弁護士会)とともに長島・大野・常松法律事務所入所。06年3月から日本銀行客員研究生。債権流動化その他の資産流動化、信託を用いた金融取引、シンジケート・ローン、動産・債権譲渡特例法を用いたアセット・ベースト・レンディング、金融規制その他の金融法務全般にわたる業務に従事。著作として「信託をめぐる法改正の動向とポイント」(共著、旬刊経理情報2005年10月10日号)、「3つの事例で活用法を探る 事業信託の概要と仕組み」(旬刊経理情報2006年5月1日号)。 |
概要 | 今国会において成立が見込まれている(11月17日現在)新信託法においては、担保権を被担保債権と切り離して信託するセキュリティ・トラストの適法性が明確化される予定である。 本講演では、セキュリティ・トラストに関する基本的内容を、セキュリティ・トラストの利用が見込まれる典型事例(債権者が単数又は複数のローンにおいて不動産抵当又は債権質を担保とする場合)を踏まえて説明する。また、セキュリティ・トラストについては新信託法制定によってその適法性が明確になってもなお実体法・手続法上、検討を要する事項が残っていることから、その点についても解説を行う。 |
詳細 |
1.セキュリティ・トラストの意義 (1)セキュリティ・トラストとは (2)セキュリティ・トラストのメリット (3)2つの設定方法(二段階設定方式と直接設定方式) (4)想定される事例(不動産抵当、債権質) 2.セキュリティ・トラストの導入に向けた近時の法改正 (1)平成16年信託業法改正(受託可能財産規制の撤廃) (2)現行法下での解釈論 3.新信託法制定後に残された法的問題点 (1)設定段階 ①実体法上の問題点 ・担保権者=債権者原則との関係 ・訴訟信託禁止との関係 ②不動産登記(債権質登記)の問題 (2)被担保債権の移転段階(担保権実行の前段階) ①実体法上の問題点 ・担保権者=債権者原則との関係 ・担保権侵害に対する受託者の権限 ・倒産手続における受託者の権限 ・抵当権消滅請求 ②不動産登記(債権質登記)の問題 (3)担保権実行段階 4.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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