保険商品の販売・勧誘に係るコンプライアンス 情報提供や意向確認書面に係る監督指針改正、金融商品取引法、窓販規制を中心に |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2007-11-20(火) 13:30~16:30 |
講師 |
弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー 錦野 裕宗 弁護士 金融機関に係る、関係業法、内部統制その他コンプライアンス、訴訟等各種法的手続き等ついて、リーガル・サービスを提供する。京都大学法学部卒業、弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士。05年4月より07年5月まで金融庁監督局保険課に任期付公務員として勤務。著作として「保険商品の販売・勧誘ルールの整備」(金融法務事情、№1810、07年)など。 |
概要 | 近時、保険商品の販売勧誘ルールに関し、2つの大きな改正が行われた。 その1つは、一連の監督指針の改正であり、①「契約概要」、「注意喚起情報」を用いた情報提供、②意向確認書面を用いたニーズ確認、③比較情報、の3テーマに関し、保険商品の販売・勧誘の実務を大きく変容させる監督指針の改正が行われている。 もう1つは、金融商品取引法の施行であり、変額年金保険、外貨建て保険、MVAを利用した保険等のいわゆる特定保険契約について、金融商品取引法の販売勧誘規制が準用されることとなり、契約締結前交付書面の交付や、行為規制としての適合性原則が導入されることとなった。 本講演では、金融庁において販売勧誘ルールの策定に携わった講師の立場から、先ず保険商品の販売勧誘に大きな変革をもたらしたこれらの新しいルールの内容を俯瞰する。 加えて、本年12月と言われている銀行窓販の全面解禁に向けて、今一度、銀行等金融機関に特有の販売・勧誘ルール(弊害防止措置)についても整理のうえ、上記の新しい販売勧誘ルールと相俟った、保険商品の販売・勧誘のあり方、コンプライアンスの確保について、具体的な考察を行うこととする。 |
詳細 |
1.情報提供 (1)「契約概要」・「注意喚起情報」による情報提供 (2)金融商品取引法により求められる契約締結前交付書面 (「契約概要」・「注意喚起情報」) 2.適合性原則 (1)「意向確認書面」によるニーズ確認 (2)金融商品取引法で求められる適合性原則 3.誤解させるおそれのない比較情報 4.銀行等金融機関に特有の販売・勧誘ルール (1)弊害防止措置の内容 (2)近時、指摘される問題点等 5.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
お問合わせ |
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