金融商品取引業者のコンプライアンス態勢と検査対応 「監督指針」及び「検査マニュアル」からみたあり方、主として第二種金融商品取引業者・投資助言業者・投資運用業者を対象に |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2008-02-14(木) 13:30~16:30 |
講師 |
外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所 大和 弘幸 弁護士 京都大学法学部卒業。00年弁護士登録(横浜弁護士会)。03年証券取引等監視委員会事務局総務検査課専門検査官、04年金融庁総務企画局企画課課長補佐。現在、外国法共事業ジョーンズ・デイ法律事務所(第二東京弁護士会)。著書として、『課徴金制度と民事賠償責任』(共著、金融財政事情研究会、05年)、「証券取引法の一部を改正する法律の概要」(共著、JICPAジャーナル)、『Q&AでスッキリわかるIT社会の法律相談』(共著、清文社、07年)など。 |
概要 | 金融商品取引法が施行され、信託受益権が一般的にみなし有価証券とされたことから、例えば、不動産を信託財産とする信託受益権(不動産信託受益権)について取引に関与し、投資助言をし又は投資運用に関わっていた不動産業者等も金融商品取引業者として扱われることになり、金融商品取引法の下で当局の監督に服することとされた。また、いわゆる集団投資スキーム持分についての自己募集、自己運用が金融商品取引業とされたことにより、不動産信託受益権等を資産とする匿名組合契約の営業者やその運用者が金融商品取引業者に組み込まれることとなった。 そこで、本講演では、主として不動産信託受益権売買や不動産ファンドに関わる業者など、第二種金融商品取引業者、投資助言業者及び投資運用業者を対象に、金融商品取引法下における業規制、監督行政、検査行政の仕組みを概括した上で、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「金融商品取引業者等検査マニュアル」を読み解くことにより、各業者に望まれるコンプライアンス態勢、検査対応のあり方について、解説を試みるものである。 |
詳細 |
1.金融商品取引法における業規制の仕組み ・「有価証券」「金融商品取引業」「金融商品取引行為」の各概念 ・「顧客」とは 2.金融商品取引法における監督行政、検査行政の仕組み ・監督行政とは ・検査行政とは ・法令に違反しない場合の行政処分 3.各業者にふさわしいコンプライアンス態勢の構築、検査への対応 ・各業者が行っている「金融商品取引業」の分析の必要性 ・「総合的な監督指針」の分析 ・「検査マニュアル」の分析 4.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
お問合わせ |
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