e-businessに関する最近の法改正 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2001-02-28(水) 13:30~16:30 |
講師 |
ひかり総合法律事務所 藤原 宏高 弁護士
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開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
昨年、政府がIT戦略会議を開催し、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)を制定したこともあって、我が国のe-businessに関する環境整備は急速に進んでいる。例えば電子商取引における当事者の同一性を確保し、なりすましを防ぐ切り札である電子署名認証制度はすでに昨年法案が国会で成立し、本年4月から施行される。加えて、これまで様々な法律上で書面の交付が要求されていた点を一括して改正する「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律案」も昨年の国会で成立している。他方、電子商取引の拡大に伴い、消費者保護の必要性も高まっており、昨年、消費者契約法が制定され、訪問販売法、割賦販売法の一部も改正されている。同様に個人情報の保護の必要性も高まっており、今年度中には個人情報保護基本法が制定される予定である。このセミナーでは、これら最近の法改正の動向につき解説する。 講義詳細 1.IT基本法の概要 第一条 この法律は、情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、並びに高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部を設置するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の作成について定めることにより、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とする。 2.電子署名認証法の政省令の概要 法律が今年4月から施工されるため、具体的な詳細を規定する政省令はほぼ概要が判明している。そこで、政省令の概要を解説する。 3.書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律案の概要 4.消費者保護関係の法改正 (1)消費者契約法 (2)訪問販売法、割賦販売法の改正 5.個人情報保護関係の法改正 (1)個人情報保護大綱の概要 6.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
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