【金融実務基礎講座】プライベートエクイティファンドの基礎 投資事業有限責任組合モデル契約の条項、交渉のポイント等を現状の実務に即して解説 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2011-02-03(木) 13:30~16:30 |
講師 |
西村あさひ法律事務所 パートナー 伊東 啓 弁護士 西村あさひ法律事務所 福田 匠 弁護士
【伊東弁護士】 |
概要 | 本講義では、ベンチャーキャピタルファンドや、バイアウトファンドを含むプライベートエクイティファンドについて、ファンドの組成にあたり問題となる法的な留意点を踏まえたうえで、組合契約の条項について解説する。 わが国のプライベートエクイティファンドの多くにおいて使用されている投資事業有限責任組合につき、経済産業省から2004年に公表され、近く2011年初頭にも改訂・公表が予想される投資事業有限責任組合モデル契約について、改訂に関与した講師らの立場から、その組合契約の条項を中心に平易に解説するものである。特に、税制改正により導入された投資事業有限責任組合における海外投資家に係る課税上の特例の適用を受けるための契約上の手当のほか、海外投資家が加入する場合の契約交渉上のポイントを中心に解説することとする。海外においては組合契約に盛り込まれる条項は一定のパターンに収斂する傾向にあり、従来の国内のファンドにおける実務を踏まえつつも、海外投資家との間でどのような点が交渉のポイントとなるのかについて、モデル契約の規定を参照しながら説明する。 また、近時、ファンドがM&Aにおいて大きな役割を果たすようになるにつれ、規制当局がファンドについて実務上種々の規制を行うことがあり、これらはファンドの運営に大きな影響を及ぼすことから、法令上必ずしも明記されていない点を含む実務上の留意点を解説する。 |
詳細 |
1.プライベートエクイティファンドについて (1)プライベートエクイティファンドとは (2)ビークルの選択 2.留意すべき法的規制 ― 近時の改正及び実務の動向を中心に (1)租税特別措置法 (2)金商法、外為法、その他 3.組合員の出資に関する組合契約上の規定 (1)ファンド存続期間中の新規加入組合員の扱い (2)投資家が特定の投資から除外を受ける場合の規定 4.組合財産の運用及びガバナンスに関する組合契約上の規定 (1)借入れ及び担保権の設定 (2)税制特例への対応 5.ファンドにおける計算、組合財産の分配及び運用者の報酬に関する組合契約の規定 (1)投資案件毎の損益配分 (2)組合財産の分配と成功報酬に係るwaterfall 6.その他の組合契約上の規定―近時の規制当局の動向を踏まえて (1)外為法等の規制上の手続への対応 (2)秘密保持条項との相克 7.質疑応答 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
お問合わせ |
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