外国籍ファンド投資における留意事項 近時の動向も交え、実務上の論点等を解説 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2011-06-06(月) 13:30~16:30 |
講師 |
ホワイト&ケース法律事務所 ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業) パートナー 大橋 宏一郎 弁護士 慶應義塾大学法学部、コロンビア大学ロースクール卒業、ホワイト&ケース東京事務所キャピタル・マーケット・グループを率いるパートナーの一人。国内外の銀行、証券、投資顧問等の金融機関に対する金融関連法に関するアドバイス、国内外のファンド組成、証券化取引、エクイティ・ファイナンス、M&Aファイナンス取引、デリバティブ取引等の各種金融関連取引に関与。なお、同事務所はAsia Asset Management誌より、2008年度 "Best Law Firm for Asset Management" 賞を受賞。著作等として『Q&A 投資事業有限責任組合の法務・税務』(共著、税務経理協会、10年)、「09年度税制改革とファンドビジネス」(金融財政事情、09年6月)、「米国預託証券(ADR)に関する最近の改正が日本企業に与える影響」(金融財政事情、09年4月)、「ファンドマネジャー税制改革でPEリスクが解消」(金融財政事情、08年8月)、連載「金融商品取引法とファンドビジネス」(金融財政事情、07年12月~)。 |
概要 | リーマンショックから2年以上を経過して、ファンドを取り巻く環境も相当に回復してきた模様であり、新規のファンドの設定、投資案件も増加の傾向にある。さらに、最近の円高の為替環境の下、我が国投資家の外国籍ファンドへの志向は高まり、しかも、成長力の高い新興国に投資するファンドなどに関心が集まっているようである。一方で、外国の規制当局はファンドを巡る規制を強化する傾向にある。 本講演は、多くのクロスボーダー・ファンド案件に関与する講師の実務を踏まえて解説を行うものである。 一概に外国籍といっても各国において法制が違うことから、当該ファンド投資にかかる留意点は自ずと異なる。しかし、講師の経験によれば、問題となるポイントはファンドの国籍が違っても多くの部分について共通している。 本講演ではこうした認識の下、外国籍ファンド投資にかかる共通の問題点、留意点について、実務に即して解説を行う。 併せて、多様化する国籍や投資対象、今後の実務への影響が予想される欧米の法規制の変化など、近時の動向にも言及する。 |
詳細 |
1.外国ファンド取引の現状 2.外国ファンドの種類 (1)外国ファンドの国籍 ・・・ケイマン、ルクセンブルグ、アイルランド、シンガポール (2)投資対象 ・・・ヘッジファンド、プライベート・エクイティ・ファンド、不動産ファンド、インド投資向けファンド、イスラムファンド (3)法形式 ・・・LLC、LP、Unit Trust等 (4)外国ファンド投資の代表的ストラクチャー ・・・適格機関投資家等特例業務の利用、税制改革の影響 3.ファンドをめぐる近時の外国法制の変更 (1)EU指令:AIFM Act (2)米国:Dodd-Frank法 4.開示文書、契約書等のデューデリジェンスの必要性 5.レビュー対象書類と主たる記載事項 6.特に留意すべきポイント (1)コミットメントとキャピタルコール (2)損害賠償義務と出資者の有限責任 (3)償還制限および留保金 (4)運用報酬 (5)日本法上の規制(適格機関投資家等特例業務、外国ファンドの特例等) (6)現物配当・現物償還 (7)投資委員会への参画 (8)ERISA (9)Patriot Act 7.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
お問合わせ |
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