最新の指摘事例から考える金融商品取引業者のコンプライアンスと検査対応のポイント 平成23年1-3月期の処分・指摘事例、証券検査基本方針などを踏まえて |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2011-06-10(金) 13:30~16:30 |
講師 |
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 渋谷 武宏 弁護士 95年東京大学経済学部卒業・野村證券株式会社入社、03年弁護士登録、06年財務省関東財務局証券取引等監視官部門出向(証券検査官)、09年アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。現在、第一東京弁護士会に所属。専門は金融商品取引法を中心とした金融規制法令、金融取引であり、これらの分野において専門的かつ実務的アドバイスを行っている。著書等として、「転換期にある証券検査~ベター・レギュレーション、改正検査指針下における留意点」(商事法務、09年12月5日号)、『最新 金融商品取引法ガイドブック』(新日本法規、09年)、インタビュー「法律事務所の金融関連サービス-国内最大級の法律事務所、フルレンジのサービスを提供」(月刊金融ジャーナル、09年12月)。 |
概要 | 本講演は、検査官として証券検査に携わった講師の立場から金融商品取引業者(主として第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業)を対象に、平成23年1-3月期の最新の「金融商品取引業者等に対する検査における主な指摘事項」(指摘事項集)、「証券検査基本方針及び証券検査基本計画」などを参考にしながら、法令解釈上のポイントについて検査対応等の視点を交えて解説するものである。 証券取引等監視委員会は、金融商品取引業者に対する検査の結果を指摘した内容を指摘事項集として四半期毎に公表している。これは処分勧告として公表されたケースに加え、処分勧告に至らずに終わったケースも紹介されており、最新の検査の動向を理解するうえで最適の資料である。この資料に記載された他社の事例を検討することは、自社のコンプライアンス態勢の構築及び検査における検証事項の予測の観点から有用性が高い。平成23年1-3月期の最新の指摘事例(例年、GW直前に公表されているが)が講演時点までに公表されている場合には、重要な事例について検討する。 同委員会は重点検証分野としてゲートキーパーとしての機能発揮を冒頭に掲げており(平成22年度証券検査基本方針)、同委員会公表の指摘事項集においても参考となる事例が挙げられている。ゲートキーパーとしての役割とは抽象的であるが、広い意味では顧客管理として顧客による違法行為の防止や、売買審査などが問題となり、実務上はグレーな状況で判断を迫られることもある。判断の参考として、これらの点に関し検査において問題となった事例について、金融検査における類似の事例を参考にしながら、証券検査を対象に網羅的に検討する。 本講演ではこれら近時のポイントにつき、検査官としての経験を有する講師の視点から解説するとともに、平成23年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画(例年、4月に公表されているが)が講演時点までに公表されている場合には、その重点検証分野等につき、可能な範囲で紹介することとする。 |
詳細 |
1.指摘事項集におけるケースの検討 (1)関連する法令・諸規則の網羅的な紹介及び整理 ~難解な法令(禁止行為・禁止状況など)を分かりやすく解説 (2)検査において問題となった事例 ~顧客管理・審査の不備、顧客情報の管理態勢、システムリスクについて、指摘事項集を詳細に検討 (平成23年1-3月期に係る指摘事項の公表が間に合えば最新の内容にて) (3)検査に関連するその他の近時のトピック ~適格機関投資家等特例業務、新興国ファンドなどの投資信託の説明義務、乗換勧誘に関連する諸問題について 2.検査対応上の留意点 (1)立入検査、役職員へのヒアリング、取引先への反面調査 (2)証券取引等監視委員会の議決(処分勧告)、業務停止命令などの行政処分 (3)平成23年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画 ~重点検証分野について(平成23年度に関する公表が間に合えば最新の内容にて) 3.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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