債権法改正「中間的な論点整理」と金融実務・取引実務への影響 現在の実務の法律的な根拠を再確認するとともに、来るべき債権法改正に備える |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2011-07-27(水) 13:30~16:30 |
講師 |
森・濱田松本法律事務所 パートナー ニューヨーク州弁護士 東京大学法学部非常勤講師 民法 青山 大樹 弁護士 01年東京大学法学部卒業、02年弁護士登録、07年ハーバードロースクール卒業、08年ニューヨーク州弁護士登録。著書・論文に「30分で分かる債権法改正」(仮題)(ビジネス法務、近刊予定)、「不実告知が取消事由とされた場合のM&A契約」(ビジネス法、2011年1月号)、「企業取引実務から見た民法(債権法)改正の論点-第1回 不実表示等と表明保証(NBL919号)、第6回 相殺(NBL926号)」、「英米型契約の日本法的解釈に関する覚書」(NBL、894号以下)など。 |
概要 | 法制審議会民法(債権関係)部会が、2011年5月10日、「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」を公表した。これにより債権法改正の議論は一つの区切り目を迎え、今後は、いよいよ中間試案を経て法案の取りまとめへと向かうこととなる。 中間論点整理では、多くの重要論点について、実務に重大な影響のある改正案が検討の俎上に上っている。本講演は、法制審におけるこれまでの審議の内容を踏まえながら法改正の動向を検討するとともに、これらの法改正が実現した場合に現行の実務にどのような影響があるのかについて、中間論点整理の説明に留まらず金融実務等の具体的な場面に即して解説するものである。 法改正による実務への影響を検討することは、現在の実務がどのような法律的根拠によって立っているのかを再確認する好機でもある。そのような観点からも、中間論点整理の逐条解説に終始することなく、現行民法と実務との関係についても改めて確認することとする。 |
詳細 |
1.債権法改正の経緯・現状・展望 2.個別論点 (1)契約交渉・締結段階 ①金銭消費貸借、預金、法定利率 ~ ローン契約の諾成契約化、普通預金担保の有効性 ②約款(組入要件、不当条項規制) ~ 事業者間契約の内容規制、契約書雛形は約款か ③不実表示 ~ 表明保証はどうなるか ④情報提供義務・交渉不当破棄責任 ~ アレンジャー・エージェントの責任論 (2)契約関係の展開 ①債権譲渡の対抗要件 ~ 登記一元化論の現実味、債務者承諾の行方 ②譲渡禁止特約・将来債権譲渡 ~ 譲渡人の倒産と、譲渡禁止特約・将来債権譲渡 ③保証 ~ 民法による保証人保護の動向 ④事情変更の原則・不安の抗弁 ~ 裁判所による契約改訂? ⑤連帯債権 ~ パラレルデットとの関係 (3)契約履行・債権回収段階 ①相殺 ~ 期限の利益喪失条項の位置づけ、第三者相殺 ②債務不履行・瑕疵担保責任・解除・危険負担 ~ 学理面と、実務へのインパクト ③時効 ~ 債権管理への影響 3.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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