クロスボーダーシンジケートローンにおける実務上の留意点 各種の取引類型を踏まえ、条項例などを交えて具体的に解説 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2011-08-08(月) 13:30~16:30 |
講師 |
西村あさひ法律事務所 パートナー 掘越 秀郎 弁護士 一橋大学法学部卒業。第二東京弁護士会所属、ニューヨーク州弁護士。02年8月から04年8月まで米国の法律事務所にて勤務、05年8月から07年3月まで金融機関に出向。取扱分野は、国内外の買収ファイナンス、シンジケートローン等のファイナンス取引、バンキング、M&A及び一般企業法務。 |
概要 | シンジケートローンの総取引額は、国内マーケットが停滞ぎみであるのに対し、2010年のグローバルマーケットにおいては増加に転じている。特に米国及びアジアでの伸び率が目覚ましく、日本の金融機関による海外案件への取り組みは今後増加すると予想される。また、海外での事業展開を進める日本企業にとっても、海外におけるシンジケートローンは有力な資金調達方法の一つであり、多様な金融機関との取引関係を構築・拡大するためのツールとも捉えられる。 日本企業と外国企業との間のクロスボーダーシンジケートローンに取り組む際には、国内シンジケートローンとは異なる実務慣行、外国法が絡んでくる契約書及び海外取引特有のリスクに関する理解が重要となる。 本講演では、このような近時の状況、及びクロスボーダーシンジケートローン特有の問題に鑑み、具体的な各種の取引類型を踏まえた上で、普遍的な論点から近時ますます重要性の高まる論点に至るまで、英文条項例なども交えて実務に即して解説する。 |
詳細 |
1.総論 (1)さまざまな取引の類型と各取引に対するアプローチ (2)契約(マンデートレターを含む)の特徴 (3)LMAとLSTA (4)外国における規制・リスクとその確認方法 2.シンジケートローン契約の主要条項の概要と諸問題 (1)前提条件・表明保証・コベナンツ等に関する留意点 (2)金利上限規制の域外適用 (3)増加費用(Increased Costs)条項 (4)グロスアップ(Gross Up)条項 ①租税条約との関係 ②FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)との関係 (5)貸付人の権利の放棄(Waiver)や契約変更(Amendment)に関する留意点 (6)準拠法の選択 ①法の適用に関する通則法との関係 ②考慮要素 (7)管轄の選択 ①裁判と仲裁の選択 ②外国判決の承認の問題 (8)送達に関する問題 (9)法律意見書の機能 3.担保取引に関する留意点 (1)外国資産に対する担保設定 (2)セキュリティトラストとの関係 4.保証取引に関する留意点 (1)外国法人が保証人の場合 (2)日本法準拠の場合 5.セカンダリー取引に関する留意点 (1)シンジケートローン契約とセカンダリー契約の関係 (2)セカンダリー取引に関する契約 ①ローン譲渡取引の場合 ②パーティシペーション取引の場合 6.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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