保険募集を巡る取引法・監督法上の諸規制の最新動向と実務対応のポイント 銀行窓販に係る規制改正案の公表も含め、関係する諸規制を包括的に考慮して検討 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2011-09-12(月) 13:30~16:30 |
講師 |
森・濱田松本法律事務所 足立 格 弁護士 01年司法試験合格、02年東京大学法学部(私法コース)卒業。03年弁護士登録と同時に森・濱田松本法律事務所入所。 10年中央大学法科大学院兼任講師(企業金融と法)、早稲田大学法科大学院寄付講座講師。同年一般社団法人保険オンブズマン紛争解決委員。主たる業務分野は、金融法務(金融取引法及び金融規制法)、商事紛争案件、債権回収案件、知的財産関連案件等。入所以来、金融規制案件及び国内企業の訴訟・紛争案件に広く携わっており、犯罪被害者保護・支援等の公益活動も行っている。 |
概要 | 本講演は、保険会社はもとより保険募集人にとってなお最大の課題のひとつである「保険募集」に焦点を当てて、取引法及び監督法における諸規制につき、普遍的な論点から最新の議論に至るまでを取り上げたうえで、実務対応におけるポイントを解説するものである。 「保険募集」に関しては、そのものの意義が抽象的で「保険募集」に該当しない単なる広告・宣伝等との区別が不明瞭であるうえ、「保険募集」を行うに際しては、取引法・監督法上の様々な規制が網の目のように張りめぐらされているといっても過言ではない。とりわけ銀行窓販規制については、その内容が複雑であり、捕捉範囲を正確に捉えることが難しい。こうした事情から、銀行窓販を含め、「保険募集」を巡る各規制について、その最新動向と実務対応上のポイントを分析・整理しておくことは、なお有益かつ有用であろう。 本講演では先ず、取引法上の規制に関し、説明義務・情報提供義務・助言義務や、保険会社の賠償責任、代理店業務委託契約の解約・更新拒絶等について、保険業法上の規定、さらには、債権法改正に向けた最新の議論を含む留意事項を取り上げる。 一方、平成19年12月の銀行窓販の全面解禁から3年余を経過したところ、金融庁から平成23年7月6日、「銀行等による保険募集に係る弊害防止措置等の見直しについて」が、また、同7月8日には「『保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)』等の公表について」が公表されるに至り、パブリックコメント手続きに付されている(7月19日現在)。この保険窓販に係る規制の改正案の内容や、今後の実務等への影響について考察するとともに、平成23年4月以降の検査に適用されている改定検査マニュアルのうち保険募集管理態勢に関する部分にも着目して解説を行う。 なお、講演当日までに上記改正案に係るパブリックコメント結果の公表などの新たな動きがあった場合は、パブリックコメント手続きに対する金融庁の考え方等について、講演時点の状況に応じ、可能な範囲で言及することとする。 |
詳細 |
1.はじめに~「保険募集」の意義~ (1)保険業法上の定義 (2)パブリックコメントに対する回答において示された考え方 (3)「保険募集に係る業務」の意義 2.取引法上の諸規制 (1)「保険募集」の際の説明義務・情報提供義務・助言義務 ア.リスク性の保険 イ.非リスク性の保険 ウ.債権法改正における「不実表示」の議論等 (2)「保険募集」の際の保険会社の賠償責任(保険業法283条) (3)「保険募集」に係る代理店業務委託契約等の解約・更新拒絶 3.監督法上の諸規制 (1)登録ないし届出 (2)募集人一般に対して課される規制 ア.情報提供に関する規制 イ.情報提供以外に関する規制 ウ.その他の規制 (3)銀行窓販規制 ア.規制の概要 イ.銀行窓販規制改正(案)の概要(可能であればパブリックコメントに対する金融庁の考え方も踏まえて) ①平成23年7月6日付金融庁「銀行等による保険募集に係る弊害防止措置等の見直しについて」 ②平成23年7月8日付金融庁「『保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)』等の公表について」 (4)改定保険検査マニュアルにおける保険募集管理態勢 (5)代理店との関係(オーバーコミッション等) 4.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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