米国FATCA法を巡る動向と金融機関の対応 金融機関への広範な影響を念頭に、公表内容の解説と直近の動向アップデートなど |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2011-11-18(金) 13:30~16:30 |
講師 |
有限責任あずさ監査法人 金融アドバイザリー部 パートナー 山﨑 千春 氏 KPMG税理士法人 ファイナンシャルサービスグループ シニアマネジャー 丹生谷 佳子 氏
【山﨑氏】 |
概要 | 米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)は、本邦を含む各国の金融機関に広範な影響を与えるものとして、その動向に強い関心が寄せられている。同法が2010年3月18日、米国で成立するに至り、また、米国内国歳入庁(IRS)は2011年7月14日のNotice2011-53まで、2010年以来、これまでに3回に亘りNoticeを公表しており(2011年9月9日現在)、これら多くの公表内容の網羅的、かつ、正確な理解が急がれるところである。 FATCAは、米国税法上の義務を非米国金融機関に求める、言わば域外適用であり、この点で、本邦のみならず各国のマネー・ローンダリング法、個人情報保護法等と齟齬が生じる可能性が高い。FATCAにより、税務に限らず顧客管理措置、対外決済、ITの見直しなど、マネー・ローンダリングほかコンプライアンス、マーケティング、情報システム、セキュリティほか各部門の組織横断的な対応、さらには、コスト・リスクを踏まえた経営レベルでの戦略的な判断が求められ、本邦金融機関においても具体的な取組みを模索する動きがみられつつある。 こうした状況にもかかわらず、FATCAの具体的な内容については依然として不透明な部分も多い。また、パススルーを初めとして、対応は困難、ないしは非現実的として多くの金融機関や各国業界団体が懸念を表明しているものも含まれる。FATCAにおける金融機関の定義は広く、銀行、証券、保険、ファンド業界その他の業態も含め、影響の有無・度合いについて引き続き注視が必要な状況である。 以上のようにFATCAを巡る状況が刻々と変化するところ、また、最終規則案が2011年末に公表されると見込まれるなか、本講演では、IRSの公表内容について改めて包括的に整理するとともに、直近の動向アップデート、さらには、今後注目すべきポイント、そして、金融機関がいかに対応すべきかの論点について考察する。なお、新たな内容の公表がなされた場合など、状況の変化がある場合は、講演時点の状況により可能な限り反映することとする。 |
詳細 |
1.FATCAの全体像 ~FATCAとIRSの全てのNoiceなど、公表内容を包括的に概観 ・Notice2010-60(2010年8月) ・Notice2011-34(2011年4月) ・Notice2011-53(2011年7月) 2.直近の動向 ~直近のアップデート情報を中心に解説 ・各国業界団体や金融機関の動向~その懸念や要望、取組みの動きなど ・IRSの動向 ・今後の見通し など 3.FATCA対応実務 ~不確実性の中で、金融機関としてFATCA対応のために どのようなプロジェクト態勢あるいは、どのようなアプローチが必要となるか ・取組むべき領域と主な論点 ・プロジェクト態勢・スケジュール ・具体的な対応事例 など 4.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
お問合わせ |
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