自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正の解説 国際統一基準行向けの規制にかかる改正の趣旨とポイント |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2012-05-31(木) 13:30~16:00 |
講師 |
金融庁 監督局 総務課健全性基準室 課長補佐 浅井 太郎 氏 金融庁 監督局 総務課健全性基準室 課長補佐 緒方 俊亮 氏
【浅井氏】 |
概要 | 平成22年12月にバーゼル銀行監督委員会が公表したバーゼル3テキスト(より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み)を踏まえ、金融庁は、平成24年2月7日、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正案を公表した。今般の改正は、平成25年から段階的に導入される規制を対象とするものであり、なお検討は継続して行われている。 本講演では、担当官の立場から、今般の自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正に関し、その趣旨等とともに内容の解説を行う。なお、今般の改正案公表については、平成24年3月7日までのパブリックコメント期間を終了したところであるが(平成24年3月14日現在)、改正後の告示が公表された場合など、状況の変化があった場合には、講演当日までの金融庁からの公表内容等に沿って可能な範囲で反映させることとする。 |
詳細 |
1.告示改正に係る背景 2.自己資本(分子)に係る改正点 (1) 自己資本の定義の見直し (2) 資本水準の見直し (3) 少数株主持分等の算入制限 (4) 調整項目(控除項目)の強化 (5) 段階的実施 3.リスク・アセット(分母)に係る改正点 (1) CVAリスクの捕捉 (2) 大規模規制金融機関等向けエクスポージャーの取扱い (3) 期待エクスポージャー方式の見直し 4.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
お問合わせ |
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