ソーシャルメディア活用における法的留意点 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2011-06-13(月) 13:30~16:30 |
講師 |
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 中崎 尚 弁護士 東京大学法学部卒。2001年弁護士登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所、08年米国Columbia University School of Law (LL.M.)終了、09年夏まで米国ワシントンD.C.のArnold & Porter法律事務所に勤務、アンダーソン・毛利・友常法律事務所に復帰後は、インターネット法(サイバー・ロー)、IT法を中心に、知的財産権法、クロスボーダー取引を幅広く取扱う。主張な著作・論文等として、「バーチャルワールド(仮想世界・仮想空間)における法的問題点(連載)」(NBL No.926-930)”Regulations on Economic Transactions in Virtual Worlds” (The SciTech Lawyer 2010年10月号)「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を中心とするソーシャルメディア(Twitter, Facebook等)を企業が利用する際の留意点」(NBL No.948)ほか多数。日本国際知的財産保護協会編集委員、東京大学政策ビジョン研究センター「仮想世界と法を考える研究会」メンバー。 |
開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
北アフリカ各地でのTwitter革命、東日本大震災後の情報過疎の解消など、我々の社会におけるソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を始めとするソーシャルメディアの存在感は日に日に高まりつつある。代表的なFacebookやTwitterにあっては、公式アカウント等を開設し、マーケティングに利用する国内企業も急増するなど、企業のソーシャルメディアへの関わりは伸びる一方である。関与のパターンとしては、①情報発信ツールとして広告宣伝等に用いる場合、②口コミ検索などにより収集した情報をマーケティングに活用する場合など、ソーシャルメディアのプラス面を活用すべく企業が積極的に携わる場面ばかりではない。①第三者のなりすまし等の被害者になる場合や②従業員が暴走して不適切な情報発信を行なう場合のように、否応なしにマイナス面に巻き込まれる場面も出てきている。他方、ソーシャルメディアは、決済サービスの基盤という役割も帯びつつあり、資金決済法との関係も注目されている。これらのクローズアップされてきているソーシャルメディア特有の状況を、主にリーガルリスクの観点から検討する。 講義詳細 1.ソーシャルメディアの特性と特徴的なリーガルリスク 2.ユーザとしてのリスク回避のための留意事項 (1)なりすましへの対応とアカウント名の確保 (2)ユーザとして企業が得られるもの、得られないもの (3)クレーマーによるリスク 3.ソーシャルメディアと情報法 (1)ソーシャルメディア・ポリシー (2)機密情報・誤情報 (3)業法による規制 4.ソーシャルメディアを運営する場合 (1)サービス・プロバイダとしての責任 (2)CGM(消費者生成メディア)としてのソーシャルメディア 5.従業員問題 (1)従業員が原因となって発生することが想定されるリーガルリスクの種類 (2)労働問題としての対応の可能性 6.マイクロ・ペイメント (1)ソーシャルメディア上での決済サービス (2)資金決済法 7.口コミ検索サービス 8.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
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