適格機関投資家等特例業務に関する検査実務 ~プロ向け脱法ファンドに対する摘発強化の及ぼす影響~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2011-05-17(火) 13:30~16:00 |
講師 |
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 宮本 甲一 弁護士 2003年3月慶應義塾大学法学部卒業 05年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)・アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 08年5月から10年5月まで、証券取引等監視委員会事務局証券検査課において課長補佐・専門検査官として証券検査実務に携わる 現在、アンダーソン・毛利・友常法律事務所において、金融規制、金融取引、M&A、その他企業法務を幅広く取り扱う |
開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
一部報道によれば、証券取引等監視委員会は、適格機関投資家等特例業務としてプロ向けのファンドの運用を行っている業者に対する監視・摘発を強化するものとされています。本セミナーでは、証券取引等監視委員会によるこれら適格機関投資家等特例業務についての監視・摘発の強化が、今後のファンド実務にどのような影響を及ぼすのかについて解説することを目的とします。また、前提としての適格機関投資家等特例業務についての基本的知識や法的諸問題を概観した上で、適格機関投資家等特例業務に関する検査指摘事例や検査手続の概要等をご紹介します。さらに、近時において、証券取引法制定以来「抜かずの宝刀」と言われながら使用されてこなかった緊急差止命令の申立制度が初めて利用されたことを踏まえ、この緊急差止命令の意義を適格機関投資家等特例業務との関係で一部取り上げます。 講義詳細 1.適格機関投資家等特例業務について (1)適格機関投資家等特例業務とは何か (2)適格機関投資家等特例業務の趣旨 (3)適格機関投資家等特例業務の要件と効果 (4)スキーム組成上の留意点 ① ファンド・オブ・ファンズの場合 ② 事業型ファンドの場合 ③ クロスボーダー取引の場合 2.適格機関投資家等特例業務に関する検査指摘事例 (1)適格機関投資家の関与が認められなかった事例 (2)「不適合投資家」の関与が認められた事例 (3)一般の投資家の人数要件の充足が認められなかった事例 (4)その他の問題点 3.適格機関投資家等特例業務届出者に対する検査実務等 (1)検査手続の概要 (2)監督・行政処分 (3)緊急差止命令(金商法192条1項)の申立てと調査権(金商法187条) ① 無登録業の事例 ② 無届募集の事例 4.摘発強化が適格機関投資家等特例業務に及ぼす影響 5. 質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
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