金融商品の勧誘・説明ルールとクレーム対応 ~最近の法令等の改正と債権法改正を踏まえて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2010-11-30(火) 13:30~16:30 |
講師 |
小沢・秋山法律事務所 パートナー 香月 裕爾 弁護士
1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 |
開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
2007年9月30日の金融商品取引法等の施行は、リスクのある金融商品に関する勧誘説明ルールに大きな変革をもたらしましたが、施行後3年間が経過し、営業現場においてもルールが定着したと思われます。ところで、リスクある金融商品の勧誘説明等に変更をきたすような法令等の改正や裁判例が散見されるようになったことから、横断的にこれら改正点等を取り上げて説明を試みるとともに、法制審議会民法部会において審議されている債権法改正の動向を踏まえて、将来の勧誘説明ルール等の説明をいたします。 講義詳細 Ⅰ.総論 ~リスク商品にかかる勧誘説明ルール 1.金融商品の販売等に関する法律 (1)意義 (2)説明義務の内容 (3)断定的判断の提供の禁止 (4)効果 2.金融商品取引法 (1)広告等規制 (2)適合性原則と顧客属性確認 (3)禁止行為 ・最近の改正点 ~無登録格付機関に関する説明義務 (4)契約締結前交付書面 3.銀行法 (1)情報提供義務 (2)準用金融商品取引法 4.監督指針・金融検査マニュアル (1)監督指針 ・最近の改正点 ~デリバティブ取引の勧誘等の規制 (2)金融検査マニュアル Ⅱ.裁判例から考察する勧誘説明ルール 1.平成17年7月14日最高裁判決 ~適合性原則違反と不法行為 2.平成21年3月31日東京地裁判決 ~特定投資家に対する説明義務 3.平成22年7月13日大阪高裁判決 ~東証一部株式の販売と適合性原則 4.平成22年8月26日大阪地裁判決 ~高齢者への投信販売と適合性原則 Ⅲ.金融商品販売にかかるクレーム対応 1.クレーム処理の方法 (1)受理 (2)事実調査 (3)報告・回答 2.金融ADR対応 (1)ADRの意義 (2)ADRの仕組み (3)具体的な対応方法 3.訴訟対応 (1)訴訟の進行 (2)具体的な対応方法 Ⅳ.債権法改正による影響 1.総説 (1)債権法改正とは (2)法制審議会の動向等 2.金融商品の販売説明ルールに関わる改正点 (1)説明義務の明示 (2)約款規制 (3)不当条項規制 Ⅴ.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
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