情報システム開発をめぐる紛争と予防対策 |
受講区分 | 会場 |
---|---|
開催日時 | 2012-06-28(木) 13:30~16:30 |
講師 |
内田・鮫島法律事務所 伊藤 雅浩 弁護士 1996年名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻修了。アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)等にて、 ERPパッケージソフトの導入、基幹系情報システムの企画、開発のプロジェクトマネジメントに従事。2007年一橋大学法科大学院卒業、2008年弁護士登録。主にソフトウェア、ネット、システム開発に関する法律問題を担当している。 |
開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
概要 | 基幹系システムの開発を巡ってスルガ銀行が日本IBMに対して115億円余りの損害賠償を請求していた事件について、平成24年3月、東京地裁はIBMに約74億円の賠償を命ずる判決を言い渡した。本件に限らず、一般に、システム開発プロジェクトは難易度が高く、トラブルが発生しやすい。近時では、クラウドサービスやパッケージソフト等の利用により、スクラッチからシステムを開発するケースは減少傾向にあるが、依然としてこの種の開発を巡るトラブルは多い。本セミナーでは、種々のシステム開発に関する紛争の類型ごとに、裁判例を紹介しながら判断のポイントや、予防・早期解決の留意点を解説する。 |
詳細 |
1.システム開発を巡る紛争の概要 (1)よくある紛争例 (2)システム開発紛争の特徴 2.プロジェクト開始直後に頓挫したケース (1)システム開発契約は成立しているか (2)契約が成立していないと報酬請求できないか (3)紛争予防・早期解決のために 3.システム完成が遅延あるいは中断したケース (1)システムは完成しているか (2)納期遅延の責任はベンダかユーザか (3)仕様変更、工数増加に伴う追加報酬は請求できるか (4)紛争予防・早期解決のために 4.システムの不具合を巡るケース (1)バグがあれば報酬支払は拒絶できるか (2)契約を解除できる程度の瑕疵とは (3)紛争予防・早期解決のために 5.システム開発紛争における損害論 (1)契約解除の効果は他の契約にも及ぶか (2)逸失利益、社内人件費などは損害として認められるか 6.システム開発紛争の解決手続 7.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |