資金決済法がビジネスに与える影響 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2009-09-01(火) 13:30~16:30 |
講師 |
外国法共同事業法律事務所 リンクレーターズ ジョイント・マネージング・パートナー 和仁 亮裕 弁護士 アソシエイト 関田 雅和 弁護士
【和仁弁護士】 |
開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
近年、わが国では金融庁の主導のもと、決済システムの強化に向けた動きが進んでいる。具体的には、決済に関する研究会での議論を受けて2007年12月には金融庁研究研修センターから中間論点整理(「決済に関する論点の中間的な整理について」)が公表され、金融審議会・決済に関するWGでの議論を経て国会に提出された資金決済に関する法律案は2009年6月には可決され、成立した。決済システムの強化に向けた資金決済に関する法律(資金決済法)において、様々な問題はどのように解決されたのか。実務上関心の高い、サーバ型前払式支払手段に係る業務・送金業務・エスクロー業務・収納代行業務等の各種業務に関するリーガルリスクが解決された点及び引き続き解釈・議論に委ねられている点を指摘した上で、今後の実務上留意すべき点は何であるのか、法制定までの諸議論に触れつつ解説する。 講義詳細 1.資金決済法の概説 (1)法制定までの審議状況-決済に関する研究会・決済に関するWGでの議論を中心に (2)サーバ型前払式支払手段の規制-新規参入の留意点(各種規制法との関係) (3)資金移動業と為替取引との関係-銀行法上の銀行の固有業務の変容 2.サーバ型前払式支払手段 (1)資金移動業における送金資金と前払式支払手段-資金移動業者が第三者型発行者の加盟店となる場合 (2)前払式支払手段の払い出し・現金化と資金移動業-預り金・為替取引との線引き 3.送金業務 (1)銀行法上の為替業務と送金業務-為替取引・資金移動業・解釈上の送金業務 (2)海外送金の場合-域外適用を受ける場合の線引きについて 4.エスクロー業務 (1)送金業務との違い-決済資金受領日と決済日とが近接していない場合 (2)銀行との協働-解釈上の送金業務の外延とエスクロー業務 5.収納代行業務 (1)収納代行業務と法規制-資金決済法による影響の有無 (2)収納代行業務と為替業務・資金移動業-実務上の受領資金の滞留の処理 6.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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