金融ADR制度創設のインパクトと金融業界各社が取るべき対策 |
受講区分 | 会場 |
---|---|
開催日時 | 2009-07-09(木) 13:30~16:30 |
講師 |
中央大学法科大学院 教授 森・濱田松本法律事務所 客員弁護士 野村 修也 氏 1985年中央大学法学部卒 87年中央大学大学院法学研究科博士前期課程修了(法学修士)89年中央大学大学院法学研究科博士後期課程中退 89年西南学院大学法学部専任講師 92年同助教授 98年中央大学法学部教授 2002年法務省・法制審議会委員 03年金融庁コンプライアンス対応室長(現・法令等遵守調査室)05年金融庁・金融審議会委員、法務省・新司法試験考査委員 06年総務省顧問、総務省コンプライアンス対応室長(現・法令等遵守調査室)、郵政民営化委員会委員、国土交通省・国土審議会専門委員、総務省・通信・放送問題タスクフォースメンバー、07年内閣府・経済財政諮問会議専門委員(資産債務改革の実行等に関する専門調査会委員)、内閣府・経済財政諮問会議 金融資産に関するワーキンググループ主査、総務省・年金記録問題検証委員会メンバーなどを歴任 |
開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
今期通常国会に金融ADR法案が提出され成立の見込みである。金融商品取引法、銀行法、保険業法等の金融関連業法の改正法という形式を取りながら、各業法横断的に同一の金融ADR(裁判外紛争解決)制度を創設するものであり、業界に与える影響は極めて大きい。 このセミナーでは、現在金融審議会委員などを務めている立場から、制度創設の背景・その狙いと制度の具体像について解説するとともに、金融業界各社がとるべき対応などについて検討を加える。 講義詳細 1.金融ADR制度創設の背景と狙い 2.金融ADRの具体像 (1)目 的 (2)金融ADR機能の性格 (3)金融ADRの対象業務の範囲 (4)自主規制機関化 (5)金融ADR手続の性質 (6)金融機関の義務 (7)実効性確保のための行政庁の関与 (8)法的効果 3.制度創設が金融業界に与える影響とその対策 (1)銀 行 (2)証券会社 (3)保険会社 (4)消費者信用 (5)その他 4.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |