不動産ファンドをめぐる金融商品取引業登録の申請実務 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2007-09-11(火) 13:30~16:30 |
講師 |
森・濱田松本法律事務所 金田 繁 弁護士 1995年3月東京大学法学部卒業 98年4月第二東京弁護士会登録・森綜合法律事務所(現:森・濱田松本法律事務所)入所、2004年5月ボストン大学(Boston University)ロースクールLL.M.卒業 現在、主として私募ファンド・REIT(不動産投資信託)などの不動産金融取引案件や各種取引案件に従事。主な論文として「金商法下における不動産ファンドと特定目的会社の活用」(金融法務事情07年5月5日・15日合併号)、「表明保証条項をめぐる実務上の諸問題(上)(下) ―東京地判平18.1.17を題材として―」(金融法務事情06年5月25日号6月5日号)ほか |
開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
今秋に予定されている金融商品取引法の本格施行を前に、現在、不動産ファンドビジネスに従事するアセットマネジメント会社や事業会社におかれましては、既存の、或いは今後組成するストラクチャーへの影響を踏まえて、しかるべき金融商品取引業の登録申請などの方策を検討中のことと存じます。この点、適切な業登録の選択やストラクチャーの組成に際しては、申請実務の分析と、それに基づく登録の見込みの見極めが必要不可欠と思われます。もっとも、監督官庁が申請実務の運用について必要十分な指針を事前に示すとは限りませんし、現行の各種金融法制下における業者規制や業登録の実務がどの程度踏襲されるのか、必ずしも明らかではありません。今後の予測がつかず具体的な対応策を十分決めかねているというのが各社の実情ではないでしょうか。反面、他社に先んじて金融商品取引業の登録をスムーズに執り行うことができれば、ビジネスチャンスを拡大する契機にできるかもしれません。そこで、実務のニーズにかんがみ、敢えて掲題のテーマに焦点を当てた講義を試みることといたしました。政令案・内閣府令案に対するパブリックコメントの結果が公表されていれば、これを踏まえた内容とするほか、法令の施行前ゆえ確定的な議論が十分できない事項についても、講義の時点における最新の情報に基づく分析を行う予定です。 講義詳細 1.金融商品取引法制が不動産ファンドに与える影響の概要 2.登録申請すべき金融商品取引業の種別 (第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業)の選択 3.金融商品取引業登録を受ける法主体の選択 (1)行為規制(とくに兼業規制)との関係 (2)監督・検査との関係 4.登録申請実務における各種ポイント (1)「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成」とは (とくに「(十分な)知識・経験を有する者の確保」、「コンプライアンス部門の設置」について) (2)業務方法書、その他各種内部規程類の策定の要領 (3)オフィススペースの物理的な整備等 (4)「不動産関連特定投資運用業」と不動産投資顧問業登録との関係 (5)外国法人による登録申請 (6)経過措置への対応 (7)その他 5.適格機関投資家等特例業務の届出における留意点 6.金融商品取引業登録に伴い、既存の契約関係に講ずべき措置 7.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい ※講義の内容は、最終的な関係政令・内閣府令や監督指針の内容、及び今後示される監督官庁の見解などを 踏まえて修正させて頂く可能性がございますので、その旨ご留意下さい。 |
お問合わせ |
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