金融商品取引法案の最新情報と実務対応 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2006-05-30(火) 13:30~16:30 |
講師 |
森・濱田松本法律事務所 児島 幸良 弁護士 1992年京都大学法学部卒業。94年京都大学大学院法学研究科修士課程(民事法専攻)修了。97年弁護士登録(東京弁護士会所属)。02年ハーバード・ロースクール(LL.M.)修了、サンフランシスコ市Morrison & Foerster法律事務所で執務。03年10月金融庁総務企画局企画課に出向、金融審議会(証券取引法改正)及び法制審議会(会社法現代化、商法改正による電子公告制度導入)担当。04年12月森・濱田松本法律事務所復帰。平成17年内閣官房・法令外国語訳・実施推進検討会議作業部会メンバー。 |
開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
平成18年3月13日に通常国会に提出された「証券取引法等の一部を改正する法律案」及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」のうち、金融商品取引法(いわゆる投資サービス法)案及びその整備法に該当する部分につき、その金融実務への影響と対応のポイントについて具体的に検討・解説する。必要に応じて、金融審議会金融分科会第一部会の平成17年7月7日付「中間整理」及び、同年12月22日付同部会報告「―投資サービス法(仮称)に向けて―」(以下「最終報告」)との異同についても、その背景事情も含め、検討・解説する。最終報告の段階で既に対象となる金融商品の範囲、業規制、行為規制等について、中間整理から相当程度の明確化が進んでいたところではあるが、今回いよいよ法案の全体像が明らかとなったことを受け、金融各界における対応の具体的検討が実務上の喫緊の課題となった。また、最終報告によれば、今回の法案でとりあえず対象外とされた金融商品についても引き続き検討することとされており、「金融サービス・市場法」への発展的改正の可能性も含め、今後の方向性を慎重に見極める必要がある。そこで、かかる立法の動向及び「金融サービス・市場法」への発展の可能性などを含めた今後の立法展望にも可能な限り言及する。なお、講演当日までに明らかになった国会審議その他の新たな動向がある場合には、これらの事情にも優先的に言及する予定である。 講義詳細 1.金融審議会での金融商品取引法案検討の経緯と変遷の背景 ~中間整理から最終報告まで~ 2.金融商品取引法案の解説並びに中間報告及び最終報告との対比 (1)対象範囲 (2)業 規 制 ①第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、金融商品仲介業 ②投資助言・代理業、投資運用業、有価証券等管理業務 ③他の業法との関係 (3)行為規制 ①開示規制と行為規制の関係 ②適合性原則 ③不招請勧誘の禁止 (4)プロ・アマ区分 (5)集団投資スキーム (6)開示規制 (7)取 引 所 (8)自主規制機関 3.実務対応上のポイント 4.今後の課題と展望 (1)今後の立法への見通し (2)金融商品取引法から「金融サービス・市場法」へ 5.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
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