保険会社による新会社法への実務対応上のポイント |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2006-05-25(木) 13:30~16:30 |
講師 |
森・濱田松本法律事務所 児島 幸良 弁護士 1992年京都大学法学部卒業。94年京都大学大学院法学研究科修士課程(民事法専攻)修了。97年弁護士登録(東京弁護士会所属)。02年ハーバード・ロースクール(LL.M.)修了、サンフランシスコ市Morrison & Foerster法律事務所で執務。03年10月金融庁総務企画局企画課に出向、金融審議会(証券取引法改正)及び法制審議会(会社法現代化、商法改正による電子公告制度導入)担当。04年12月森・濱田松本法律事務所復帰。平成17年内閣官房・法令外国語訳・実施推進検討会議作業部会メンバー。 |
開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
平成18年3月29日付で会社法の施行期日を定める政令(平成18年政令第77号)が公布され、会社法は従来からの予想通り平成18年5月1日から施行されることが確定した。会社法自体、政省令と合わせて1000条をはるかに超える膨大なもので、周知のとおりその内容も現行法から抜本的に見直されているが、これに伴う整備法及びその関係政省令によって他の多くの法令も改正され、会社法とともに施行される。金融庁所管法令の中でとりわけ複雑かつ多量の改正が行われるのが、①保険業法、②投資信託及び投資法人に関する法律、③SPC法、④金融機関等の更生手続の特例等に関する法律である。そこで、今回のセミナーでは、内外の「生保・損保」及びその関連会社等の実務担当者の方々を対象に、整備法による保険業法の改正部分の分析を含め、保険会社における会社法現代化への実務対応上の重要ポイントを検討・解説する。会社法が直接適用されない保険相互会社の特殊性や、整備法・政省令等において、事業会社ほど経過措置の手当てがなされていないことによる保険会社の悩みなど、一般のセミナーや雑誌等で取り上げられにくいポイントについても出来る限り言及する予定である。また、短時間ではあるが、金融商品取引法が保険会社に与える影響についても、その要点をお伝えしたい。 講義詳細 1.会社法関連法令の全体構造 (1)整備法(による保険業法の一部改正) (2)政省令・内閣府令 (3)会社法と保険業法の関係(保険相互会社の特殊性など) 2.保険会社にとって特に実務対応上重要と思われるポイント ~事業会社の会社法現代化対応との異同の要点~ (1)株主総会・総代会 (2)取締役会 (3)定款変更 (4)内部統制システム ①内部統制システムの整備に関する会社法及び保険業法の規定 ②内部統制システムに関する取締役会決議の時期 ③内部統制システムに関して取締役会で決定すべき事項 ④内部統制システムに関する開示 ⑤内部統制システムに関する監査 (5)その他 ①役員の任期と補欠(保険会社の特殊性) ②代表訴訟 ③買収防衛策 ④事業報告 3.金融商品取引法が保険会社に与える影響 4.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
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