船舶ファイナンスにおける法的実務と重要なポイント

受講区分 会場
オンライン
開催日時 2025-07-11(金) 13:30~16:30
講師 東京山王法律事務所
代表弁護士 山口 伸人 氏
弁護士法人田中法律事務所
代表弁護士 田中 庸介 氏

【山口 伸人 氏】
経歴:早稲田大学法学部卒業 1980年弁護士登録 米国ワシントン大学法学科大学院修士課程修了 米国ハーバード大学ロースクール客員研究員 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所パートナー弁護士を経て、1997年長浜・山口法律事務所を設立
2003年YNM法律事務所に改称 2011年東京山王法律事務所に改称
論文:シップファイナンスの担保としての造船契約(金融法務事情)、英文契約書作成の留意点(国際商事法務)
海外の有力な雑誌から以下の表彰を受けています。
・CORPORATE INTL MAGAZINE "50 BEST LAWYERS in JAPAN" (MARITIME LAW部門)
・LAWYERS WORLD ANNUAL JURISDICTION AWARD(法律部門)・LAWYERS MONTHLY LEGAL AWARDS(MARITIME部門)
・FINANCE MONTHLY LAW AWARDS(MARITIME部門)
・INTERCONTINENTAL FINANCE MAGAZINE PRESTIGIOUS M&A AWARDS(M&A部門)
執筆
・金融法務事情:造船契約の担保化について・国際商事法務:英文契約書について

【田中 庸介 氏】
経歴:1986年早稲田大学法学部卒業 1992年早稲田大学法学研究科博士前期課程修了(法学修士) 1996年弁護士登録(48期)、ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所 2003年ロンドン大学大学院法学部(Faculty of Law)修士課程修了(LL.M.) 2004年関西学院大学経営戦略研究科(アカウンティング・スクール)教授(現在は退任) 弁護士法人エル・アンド・ジェイ法律事務所・パートナー弁護士 2008年株式会社ありがとうサービス(「FC今治」エグゼクティブパートナー)社外監査役(現在、社外取締役)
2019年弁護士法人田中法律事務所設立・代表弁護士 2021年株式会社宇徳 社外取締役 就任(現在は退任) 2022年早稲田大学ビジネススクール 非常勤講師(担当科目:会社法(使用言語・英語)。継続中)
著作・論文:
『Freight Forwarders–Can it be a Shipper?』英雑誌「WaveLength」日本海運集会所 2006年3月号
『最新海事判例評釈第Ⅲ巻』(共著)(監修・中村真澄)海法研究所(早稲田大学総合研究機構)2008年
『タックス・ヘイブン税制最高裁判決をめぐって』「海運」日本海運集会所 2008年4月号 企業法務研究会著
『実践 コンプライアンス法務』(監修)学陽書房 2008年
『会社法の基礎』(共著)法律文化社 2009年
『新・判例ハンドブック 会社法』(共著)日本評論社 2014年
『自動車専用船カルテルに対する排除措置命令・課徴金納付命令(公取委平成26年3月18日排除措置命令・課徴金納付命令)-外航海運に係る独占禁止法適用除外制度との関係』「NBL」1025号8頁2014年
『海商法』「法律時報」6月臨時増刊号(149頁「Ⅳ海商法」)2014年
『新会社法の基礎(第3版)』(相原隆ほか編、田中庸介ほか著)法律文化社 2015年
『英国の公開買付規制 (上)・(下)』「国際商事法務39巻 5号」2011年                          『Time Charters』 「海事法研究会誌」日本海運集会所(翻訳・連載中)

参加費 1名につき35,440円 (資料代・消費税を含む) 受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付
開催地 カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内)
概要 【本セミナーで得られること】
・シップファイナンスについての総合的理解と最近の対応が必要な重要事項を知る
・海事法に関する基礎的な知識と理解
・船舶事故における実務対応

【推奨対象】
金融機関・リース会社の融資部門、法務部門、営業部門、商社、船主

【概要】
【第一部】山口 伸人 氏
シップファイナンスは、特有の契約や規制を伴うため、高度な法的かつ専門的知識が求められます。特に近年は経済制裁や環境規制などを影響を考慮し、適切な対応策を講じることが必須となります。加えて取引の透明性を確保し、リスクを事前に特定することが、安定したファイナンス運営を支える基盤となるでしょう。

【第二部】田中 庸介 氏
シップファイナンスにおいては、担保としての船舶や船主(借主)が被るであろう事故、又は、譲渡担保に取る傭船料や保険金請求権の法的性質の理解が実務上、重要と思われます。その意味で、海事法自体の理解が重要です。
本セミナーでは、貸主の立場で重要な海事法の規定や実務を紹介いたします。

※本セミナーは6/13から日程変更となりました。
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<font color="red">【講師主催の懇親会のご案内】</font>
セミナー終了後に講師主催の懇親会を外部会場(徒歩移動可能)で予定しております。
懇親会にご出席希望の方は、講師へ連絡先を連携しますのでお申し込み時の連絡事項欄にご参加の旨をご記載ください。
参加を希望される方は、【7月4日(金)中】までにお申し込みください。

<会費>
講師負担を予定しております。
<懇親会に関するお問い合わせ先>
弁護士法人田中法律事務所 <ytanaka@tylpc.jp>及び<office@tylpc.jp>
詳細 【第一部】山口 伸人 氏(13:30~14:45)
1.シップファイナンスの一般的留意事項
(1)他のファイナンスとの相違点
 (a)コーポレートファイナンスではなくプロジェクトファイナンスであることが基本
 (b)担保の特性:船舶特有の契約が担保となる
 (c)外国法の適用や外国裁判所の管轄の可能性
 (d)対象船舶の関連事業者の多様性
(2)ファイナンス契約の構成
 (a)返済条件と金利支払い
 (b)表明と保証
 (c)確約事項
  (イ)コーポレート関連
  (ロ)本船関係
  (ハ)プロジェクトスキーム関係
  (ニ)保険関係
 (d)Default

2.案件におけるリスクの抽出と特定
(1)実質与信者(定期傭船者である場合が多い)
(2)船主の倒産リスク
(3)残価リスク
(4)為替リスクとヘッジ
(5)金利変動リスクとヘッジ
(6)海難リスク

3.シップファイナンスの最近の留意点
(1)経済制裁
(2)環境規制
(3)FATCA
(4)実質所有者KYC

4.質疑応答

【第二部】田中 庸介 氏(14:55~16:10)
1.担保としての船舶‐事故時の問題点
(1)大規模事故と船主の責任
 (a)船主責任制限手続による責任の制限
 (b)債権者(被害者)による船舶の差押
  (イ)日本法(船舶先取特権)による場合
  (ロ)英国法(maritime lien)による場合‐sister ship arrest
(1)貨物損害(cargo claim)と船主の責任
 (a)責任限度額(package limitation)
 (b)免責事由(航海上の過失免責、火災免責)

2.担保としての傭船料請求権・保険金請求権 – 譲渡担保(assignment)
(1)傭船料(hire)請求権の法的性質
 (a)定期傭船契約、裸傭船契約上の規定
 (b)傭船料停止事由(off hire)
(2)保険金(insurance)請求権の法的性質
 (a)保険の種類 – 船体保険・PI保険(船主責任相互保険)
 (b)保険法上の問題点

3.質疑応答

【第三部】全体質疑応答(16:15~16:30)
※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。
※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。
※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。
お問合わせ 株式会社セミナーインフォ  セミナー運営事務局
TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp