【長期配信】最新法務を解説!Web3.0ビジネスの構築と実務上のポイント ~法務・コンプライアンス担当者が知っておくべき重要論点(DAO・NFT・メタバース)~ |
受講区分 | オンライン |
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開催日時 | 2023-08-31(木) 13:00~13:00 |
講師 |
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 パートナー 弁護士 長瀨 威志 氏
(ながせ たけし) |
概要 | ※本セミナーは2023/08/30に開催・収録したセミナーの長期配信です。 2022年6月に閣議決定された「骨太方針2022」において、Web3.0の推進に向けた環境整備の検討を進めることとされ、2023年4月には、「自民党デジタル社会推進本部web3プロジェクトチーム」よりWeb3.0の推進に向けて対処すべき論点等を整理した「web3ホワイトペーパー」が公表されるなど、Web3.0は国家戦略の重要な柱の一つとして位置付けられています。 一方で、Web3.0はブロックチェーン技術を基盤とする暗号資産やNFT(Non-Fungible Token)、ステーブルコイン(電子決済手段)などのトークンを不可欠の構成要素としており、これらのトークンの法的位置づけを正しく理解しないとWeb3.0ビジネスを適切に推進することはできません。 また、Web3.0ビジネスでは分散型自律組織「DAO」(Decentralized Autonomous Organization)によるトークンエコノミーの構築や、仮想空間メタバースでの事業展開なども検討されますが、これらの新たな組織形態の法的位置づけや仮想空間上で行われる取引に係る法規制等についても正確な理解が必須となります。 そこで、本セミナーでは、Web3.0の意義及び現在のWeb3.0を取り巻く規制環境について整理したうえで、Web3.0ビジネスを推進する上で避けては通れない各種トークンの法的性質やDAO・メタバースでの事業に係る法的留意点について、最新の法改正を踏まえてわかりやすく解説します。 【本セミナーで得られること】 ・最新の法改正・規制環境を踏まえたweb3ビジネスに係る法務の全体像 ・NFT・DAO・メタバースを含む最先端のビジネスに係る法的論点に関する基礎的な知識と理解 【推奨対象】 Web3.0事業の立ち上げを検討されている事業者・金融機関・投資ファンドの担当者、法務・コンプライアンスオフィサー |
詳細 |
1.Web3.0の定義及び現在の規制環境 (1)Web3.0の意義・これまでの変遷 (2)Web3.0の構成要素 (3)Web3.0ビジネスを取り巻く現在の規制環境~自民党「web3ホワイトペーパー」を踏まえて 2.Web3.0ビジネスとトークンの金融規制法上の位置づけ (1)暗号資産 (2)前払式支払手段(高額電子移転可能型前払式支払手段) (3)ステーブルコイン(電子決済手段) (4)セキュリティトークン(電子記録移転有価証券表示権利等) 3.Web3.0ビジネスとNFT (1)NFTと私法上の位置づけ (a)NFTと所有権の有無 (b)NFT売買と取引の対象となる権利 (2)税制上の整理・課題 (3)NFTと暗号資産の区別基準 (4)NFTマーケットプレイスの構築に係る法的論点 (5)「X to Earn」と法的論点 (a)NFTのガチャ販売と賭博罪 (b)「X to Earn」と「景品類」規制 (c)スカラーシップとファンド規制 4.Web3.0投資ファンドと金融規制法 (1)Web3.0投資ファンドとLPS法上の論点 (2)Web3.0投資を実現するための手法 5.Web3.0とDAO (1)DAOの活用事例と課題、今後の可能性 (2)DAOと法的位置づけ (a)株式会社、合同会社、民法上の組合、一般社団法人、権利能力なき社団との違い (b)自民党「web3ホワイトペーパー」で示された方向性 6.Web3.0とメタバース (1)メタバースの活用事例と課題、今後の可能性 (2)メタバース事業における主要な法的論点 (a)メタバース内のデジタル資産に係る知的財産権 (b)メタバース内の取引と電子商取引に関するルール (c)メタバース内のデータの移転と個人情報保護法 (d)メタバース内の取引と金融規制 ~参加業界~ システム会社、アセマネ、事業会社、地方銀行、コンサルティング 他 ~受講者の声~ ================================ Web3.0領域の法的論点が、幅広く整理されてました。また内容が充実しておりとても参考になりました。 Web3.0の現在の規制環境を理解することができました。各国の動向やNFTと税法上の留意点の部分が大変勉強になりました。 ================================ |
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