【リバイバル配信】保険募集実務における重要テーマ【2023年版】 ~具体的な問題事例からみるコンプライアンス上の留意点~ |
受講区分 | オンライン |
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開催日時 | 2023-06-01(木) 13:00~13:00 |
講師 |
村田・若槻法律事務所 パートナー弁護士 足立 格 氏
(あだち いたる) |
概要 | ※本セミナーは2023/5/31に開催・収録したセミナーのリバイバル配信です。 「保険募集」をめぐる法律問題は、保険のマーケティング全般に関わる規制であり、従って、保険ビジネスに関わる全ての当事者に関心の高い問題です。法制化が検討されている顧客本位の業務運営に直結する論点であり、金融行政方針の他、当局による検査やマスコミなどで問題事例として取り上げられることも多く、保険会社や保険代理店はもとより、保険分野に参入されようとか保険に関連するビジネスをしようとされている方々にも影響の大きい問題ですが、同時に条文のみからは規制の趣旨や内実が理解しづらく、実務的感覚を押さえることが肝要となるテーマでもあります。 具体的には、単なる条文以外の知見や経験も必要とされます。たとえば、意向把握や比較推奨の場面で言えば、保険業法の趣旨を正確に理解し、かつ、当局の問題意識にも気を配って真に顧客本位の営業に結び付ける必要があります。また、「保険募集」の意義で言えば、保険業法には「保険募集」の定義が必ずしも具体的には規定されていないため、従来からの実務を踏まえて、監督指針、パブコメ回答、業界団体のガイドラインなどをその趣旨も含めて深く理解した上で、具体的にどのような行為が「保険募集」に該当するかを検討する必要があります。また、保険募集の際の規制である特別利益の提供規制で言えば、同規制が設けられた背景事情や歴史的経緯を押さえた上で、各要件に留意しつつ、最新の問題意識を勘案して同規制に抵触しないか判断する必要があります。 このように一筋縄ではいかない保険募集業規制を理解するためには、最新の事例やマスコミ等でとりあげられた具体的事例を参考に、問題事例を設定してQ&A形式で検討するのが最適と思われます。 そこで、本セミナーでは、金融法務の中でもとりわけ保険法務を専門とし、ADR機関の紛争解決委員や業界団体の諮問委員をつとめ、保険募集法務に精通している弁護士が、最新の行政の関心事を踏まえつつ、保険募集規制をめぐる問題について、問題事例を設定して丁寧かつ分かり易く解説します。 ※本セミナーは2019年10月30日開催セミナーをアップデートした内容となります。 <a href="https://www.seminar-info.jp/entry/seminars/view/3/4379">保険募集実務における重要テーマ【37選】</a> 【本セミナーで得られること】 ・明文化されていないものが多い保険募集実務の勘所 ・保険募集管理態勢構築に当たってのポイント ・顧客本位の業務運営に求められる実務上の留意事項 【推奨対象】 保険会社の法務コンプライアンス部門、営業管理部門、代理店部門、内部監査部門、 保険代理店、その他保険実務に携わる全ての関係者の皆様 |
詳細 |
1.以下の各行為には、どのような問題があるか(保険代理店への検査事例などを参考に) (1)真の顧客本位の業務運営のための「意向把握」と「比較推奨」 (a)推奨保険会社を代申会社1社とすること (b)本部の定める推奨方針と営業店における実際の販売手法との齟齬 (c)インセンティブを重視した賃金制度 (d)募集資料管理と比較募集資料の作成と交付 (e)外貨建保険の販売 (2)労務管理 (a)保険募集人の時間管理の在り方(みなし事業外かフレックスか) (b)保険募集人のテレワーク (3)適正妥当なアフターフォローの在り方 (4)公的保険の販売における留意点 (5)お客様の声・苦情管理態勢の在り方 (6)早期消滅管理 (7)私物の携帯電話内の情報管理 (8)共同募集の最新論点 (9)広告表記と優良誤認・有利誤認 2.以下の各行為は、「保険募集」に該当するか (1)商品パンフレットの交付及び読上げ (2)商品設計書の交付 (3)募集関連行為従事者による特定の保険商品の案内パンフレットの交付 (4)SNSでの特定の保険商品の紹介 (5)特定の保険会社の推奨(商品説明はしない) (6)中小企業の決算分析と保険相談 (7)(保険代理店でない)コンサルタントが契約者からの依頼を受けて行う保険コンサルティング (8)募集人への顧客紹介と保険募集の場への同席 (9)保険証券分析(その後に保険募集を予定) (10)コールセンターでの顧客からの問合せへの対応 (11)団体保険への被保険者の加入勧誘 (12)いわゆるアフィリエイトビジネス (13)保険コンサルティングと関連企業への紹介 3.以下の各行為は、「募集関連行為」に該当するか (1)純然たるバックオフィス業務 (2)団体保険の契約者への被保険者候補者の紹介 4.「募集関連行為」に関する問題 (1)代理店手数料の50%を超える水準のインセンティブ報酬の支払い (2)リーズ会社によるアンケートの実施と謝礼の支払い (3)モニタリングはどのようなものが望ましいか-専門家等の第三者やAIによるモニタリングなど 5.以下の各行為は、特別利益の提供規制に抵触するか (1)各種付帯サービス (2)飲食店の割引クーポンなどの交付 (3)付加保険料割引の利用 (4)保険加入後の会員登録サービス案内 (5)ドライブレコーダーや医療サービスの提供 (6)解決金の支払いやお詫びの品の提供 (7)団体保険形式によるプレゼント保険 (8)ライフイベント発生時のポイント付与-慶弔見舞金との関係 (9)各種決済の際のポイント付与 (10)使途を限定したポイント付与 (11)加入勧奨の際の被保険者へのサービス提供 |
お問合わせ |
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