令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点 |
受講区分 | オンライン |
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開催日時 | 2022-10-12(水) 13:30~15:30 |
講師 |
堀総合法律事務所 藤池 智則 氏 パートナー 弁護士 関口 諒 氏 弁護士
【藤池 智則 氏】 |
概要 | 近時、情報通信技術の発展及び新型コロナウイルス感染症の拡大等に起因する人々の行動変容等に伴い、金融サービスのデジタル化が著しい。かかる金融サービスのデジタル化への対応については、金融庁に設置された「デジタル・分散型金融へのあり方等に関する研究会」が2021年11月に取りまとめた「中間論点整理」において、ステーブルコインに関して速やかな制度的対応が必要である旨の指摘がなされたことから、金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」が設置され、同ワーキング・グループにおいて、ステーブルコインの規制上の取扱いに関する具体的な制度設計について議論が行われた。 また、同ワーキング・グループでは、前払式支払手段と位置付けられる電子マネーに係る昨今の環境変化を踏まえ、一定の前払式支払手段につき、不正利用防止の観点等からの体制整備の義務付け並びに反マネー・ローンダリングの観点からの取引時確認及び疑わしい取引の届出等の義務付けに関して議論が行われた。 加えて、同ワーキング・グループでは、FATFによる「第4次対日相互審査」の結果も踏まえ、銀行等による反マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の観点からの取引フィルタリング及び取引モニタリングの高度化・効率化が喫緊の課題であるところ、かかるAML/CFT業務の共同化による実効性及び業務効率性の向上に取り組むことの意義がある一方、共同機関の業務が適切に行われなかった場合の金融システムへの影響を踏まえ、業務運営の質を確保するため一定以上の規模等の共同機関に対する業規制を導入することにつき議論が行われた。 かかる議論を踏まえ、2022年1月11日に、同ワーキング・グループから報告書が公表され、これを受けて令和4年の通常国会(第208回国会)において資金決済法等の改正に関する法案が提出され、本年6月3日に成立した。その改正内容は、上記のワーキング・グループでの議論を踏まえた資金決済法、犯罪収益移転防止法及び銀行法の改正が中心的内容である。 そこで、上記のワーキング・グループにおける議論の内容及び改正法の成立後の「デジタル・分散型金融へのあり方等に関する研究会」における議論の内容も踏まえて、改正法の内容を分析するとともに、今後の資金決済サービスへの実務上の影響について実践的な解説を行う。 【本セミナーで得られること】 ・令和4年資金決済法等の改正の全体概要 ・令和4年資金決済法等の改正に関連する今後の政省令改正の方向性 ・資金決済ビジネスの将来像 【推奨対象】 金融機関、フィンテック企業、ITベンダー企業などにおいて決済サービス関連事業の法務又は企画・運営に従事する方 |
詳細 |
1.決済サービスにおける法規制の全体像 2.電子決済手段(ステーブルコイン等)に関する改正 (1)電子決済手段に関する規制の背景 (2)電子決済手段の意義・範囲 (3)電子決済手段の発行者に関する規制 (4)電子決済手段の仲介者に関する規制(電子決済手段等取引業) (a)電子決済手段等取引業の定義 (b)電子決済手段等取引業の参入規制 (c)電子決済手段等取引業者の行為規制 (d) 犯収法に基づく規制 (5)電子決済手段の仲介者に関する規制(電子決済等取扱業) (a)電子決済等取扱業の定義 (b)電子決済等取扱業の参入規制 (c)電子決済等取扱業者の行為規制 (d) 犯収法に基づく規制 (6)改正に関する他の重要論点 3.前払式支払手段に関する改正 (1)前払式支払手段に関する改正の背景 (2)電子移転可能型前払式支払手段に関する体制整備 (3)高額電子移転可能型前払式支払手段に関する規制の導入 (a)高額電子移転可能型前払式支払手段に関する規制の背景 (b)高額電子移転可能型前払式支払手段に関する参入規制 (c)高額電子移転可能型前払式支払手段に関する犯収法上の規制 4.AML/CFT業務の共同機関に係る規制の導入 (1)AML/CFT業務の共同機関に係る規制導入の背景 (2)為替取引分析業の定義 (3)為替取引分析業の参入規制 (4)為替取引分析業の行為規制 5.今後の資金決済サービス (1)今後の法改正の方向性 (2)資金決済ビジネスの将来像 6.質疑応答 |
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